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掲載日:2024年7月12日
Q 八子朋弘 議員(県民)
多くの人は学生が終わりますと働くことになります。そして、働いていく中でトラブルに巻き込まれたり、あるいは転職をするケースもあると思います。そんなとき、働いていく上でのルール、いわゆる労働法制を知っているかいないかで、場合によっては損をしてしまったり、また、なかなかトラブルが解決しないといったことも想定されます。
そこで、社会保険労務士会が提案している主に総合学習の時間を使った労働法制に関する出前講座を、中学生、高校生、特別支援学校生向けに積極的に展開してみてはどうかと思います。
高校生になると、アルバイトをする生徒も出てきます。卒業後、就職する生徒もいます。自分自身を守るという意味でも、専門家に働く上でのルールを教えていただくことの意義は大きいと考えますが、教育長のお考えを伺います。
A 日吉亨 教育長
議員お話しのとおり、働く者にとって、働いていく上でのルールである労働法制について学ぶことは、自分自身を守ることにつながるものと考えております。
中学校の社会科や、高校の公民科の授業においては、労働三法など労働法制に関する基本的な事項を学んでおります。
また、特別支援学校では、生徒の実態に応じ、授業において働く上での必要となる知識を学んでおります。
これらに加えて、労働法制の専門家である社会保険労務士の方から、出前講座で具体的な事例や、トラブルの対処法などについて直接教えていただくことも、生徒にとって理解を深める上で有効な方法の一つであると考えております。
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