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掲載日:2024年7月12日
Q 八子朋弘 議員(県民)
苦情処理委員は、勧告文の冒頭で「条約違反とはされていない」としております。つまり苦情処理委員は、苦情の事実誤認を承知の上で調査を行って、勧告文でその事実誤認を補った上で、教員の数等、共学化せずとも解決できる点等を指摘して、早期の共学化を勧告していることになると私は見ています。私には、結論ありきの調査であると見えます。これが本当に公平であると言えるのでしょうか、県民生活部長に見解を伺います。
A 島田繁 県民生活部長
苦情処理委員は、知事から独立した第三者機関であることから、県としては、この度の勧告に至る一連の職務に関し、その公平性について申し上げる立場にはございません。
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