トップページ > 埼玉県議会トップ > 定例会・臨時会 > 定例会概要 > 令和6年6月定例会 > 令和6年6月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文 > 6月24日(月曜日) > 八子朋弘(県民) > 令和6年6月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(八子朋弘議員)
ここから本文です。
ページ番号:255472
掲載日:2024年7月12日
Q 八子朋弘 議員(県民)
まず初めに、1、県立男女別学校の維持について伺いたいと思います。
この問題につきましては、各会派、各議員によって様々な御意見があろうかと思います。よって、今日は私個人の考えとして質問させていただきたいと思っております。
また、この問題は教育委員会が決定するということも理解しておりますが、約20年前、同様の勧告が出された際には、県議会でも活発な議論が交わされておりました。よって、議会でも真剣に議論されるテーマであるとの認識の下、質問をさせていただきたいと思います。
一昨年、県立男子高校に女子が入学できないのは、女子差別撤廃条約違反であるとの苦情が県に寄せられました。それを受けて、男女共同参画苦情処理委員より、昨年8月、「条約違反とまでは言えないものの、男女共学が推奨される。県内に12校ある県立男女別学校を早期に共学化すべき」という勧告が出され、現在、県では、今年8月末までにそれに対する報告をするべく、様々な調査、検討を重ねていると思います。
まず初めに、教育委員会のこの間の丁寧な調査、対応を高く評価し、感謝します。
私は、大前提として、男女平等、男女共同参画は推進すべきであると考えております。そのような中で、私はこのテーマについては、県立男女別学高校を維持・存続させるべきであるとの立場であります。
今日は同じ立場に立つ県民の皆様、全てのOB・OGをはじめとする関係者、今、正に男女別学高校で青春を謳歌している現役高校生、そして男女別学高校への進学を希望する中学生をはじめとする未来の高校生たちの思いを代表し、皆さんの声を教育委員会にお届けしたいと思います。
それでは、まず、このたびの議論の出発点となった苦情について、基本的なことを確認したいと思います。
(1)苦情の申立人について、苦情を申し立てたのはどのような方なのでしょうか。
誤解しないでいただきたいのですが、私は決して申立人を特定したいわけではございません。申立人は男子校に入りたいという女子学生当人、若しくはその親族等の直接の関係者か、あるいは一般論として第三者から寄せられた苦情なのか、県民生活部長にお伺いいたします。
A 島田繁 県民生活部長
苦情申出につきましては、埼玉県男女共同参画推進条例第13条の規定により、「県が実施する男女共同参画の推進に関する施策若しくは男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策についての苦情又は男女共同参画の推進を阻害する要因によって人権が侵害された場合の事案について、県内に住所を有する者又は在勤若しくは在学する者」が申し出ることができるとされております。
御質問の案件は、この要件に該当する方から、男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策についての申出があったものでございます。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください