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ページ番号:255474

掲載日:2024年7月12日

令和6年6月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(八子朋弘議員)

県立男女別学校の維持について-勧告について-苦情処理機関が受け付ける申し出について-

Q 八子朋弘 議員(県民)

勧告の趣旨には、「別学であることだけでは条約違反とはされていないものの」との記述がございます。つまり条約違反ではないと私は認識しておりますし、国も先日21日に質問主意書に対する答弁書で、明確に違反を否定しておりました。
そこで、伺いたいのですが、(2)勧告について、苦情処理機関が受け付ける申し出について伺います。
苦情処理機関は行政から独立した機関ではありますが、寄せられた苦情は「女子差別撤廃条約に違反している事態は是正されるべきだ」と、事実誤認をしていると思います。話の根本に関わる事実誤認を含む苦情でも受け付ける、そういうことでしょうか、県民生活部長にお伺いします。

A 島田繁 県民生活部長

苦情申出書については、担当課において形式審査を行い苦情処理委員に引き渡します。
その後の処理については、苦情処理委員の権限により行われることになります。
事実誤認であるかどうかを含め、苦情処理委員の権限において調査されます。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 議事堂1階

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