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掲載日:2024年7月12日
Q 八子朋弘 議員(県民)
勧告の趣旨には、「別学であることだけでは条約違反とはされていないものの」との記述がございます。つまり条約違反ではないと私は認識しておりますし、国も先日21日に質問主意書に対する答弁書で、明確に違反を否定しておりました。
そこで、伺いたいのですが、(2)勧告について、苦情処理機関が受け付ける申し出について伺います。
苦情処理機関は行政から独立した機関ではありますが、寄せられた苦情は「女子差別撤廃条約に違反している事態は是正されるべきだ」と、事実誤認をしていると思います。話の根本に関わる事実誤認を含む苦情でも受け付ける、そういうことでしょうか、県民生活部長にお伺いします。
A 島田繁 県民生活部長
苦情申出書については、担当課において形式審査を行い苦情処理委員に引き渡します。
その後の処理については、苦情処理委員の権限により行われることになります。
事実誤認であるかどうかを含め、苦情処理委員の権限において調査されます。
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