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掲載日:2024年7月12日
Q 林薫 議員(自民)
今回の地方自治法の改正で、大規模災害などの非常時に自治体に対する国の指示権が拡大されます。具体的には、国民の生命等の保護のために特に必要な場合は、該当する個別法がなくても指示ができることになります。
これまでの国と地方は対等であるという大原則が崩れるとの危惧があります。知事のお考えを伺います。
A 大野元裕 知事
国から自治体への規制は、個別法による対応が基本であるにもかかわらず、今回の法改正は制限なく国の補充的な指示を定めております。
一括して自治体を規制する法律である以上、どのような場合にどのような規制が行われるのかを明確にすることは必要不可欠と考えています。
これらのバランスを取るため、今回の改正法においては、国が補充的な指示を出す場合は、事前に自治体に対し、関連資料の提出や意見の聴取に努めなければならないとされていますが、義務にはなっていません。
また、緊急時に想定外の事態が発生した場合に、個別法が制定・改正されるまでの応急的な対応として制定されたものと認識しています。
このように、補充的な指示は、国民の生命等の保護の措置のために、特に必要な場合に限定して行使を可能とする特例であるとされており、この限りにおいては「国と地方が対等である」という原則が崩れるものではないと考えています。 全国知事会としても、国と自治体が事前に適切な協議・調整を行う運用とするよう要請を行っているところでありますが、仮に個別の事案により必要が生じた場合には、私といたしましても国に対し直接申入れを行ってまいりたいと考えています。
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