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掲載日:2019年7月11日
Q 辻 浩司 議員(民主フォーラム)
東京電力福島第一原発事故後、福島県内の除染で出た放射能汚染土は1,400万立方メートルに達しております。汚染土の入った黒いフレコンバッグがうず高く積み上げられた光景は、放射能汚染の深刻さと復興への道のりの長さをいやが応にも視覚的に実感させられる光景であります。
国は、指定廃棄物に該当するレベルである1キログラム当たり8,000ベクレルの放射能濃度を下回る汚染土については、公共事業で使用することによって最終処分をする廃棄物の削減を検討しています。このような再生利用を行えば、放射能汚染土のうち99%が使用可能と試算をしています。しかし、原発事故前に適用されていた再生レベルは、1キログラム当たり100ベクレルであり、80倍の基準となっています。ましてや公園や道路などに使用されることも考えられます。
汚染物質は集中保管が原則で、環境基本法でもそれが規定されておりますが、逆に、汚染物質を薄めてばらまき、広域に拡散させることは原則に反します。目の前の汚染土の山がなくなることで復興が進んだかのように錯覚をしますが、問題の本質を見えなくさせることにもなります。公共工事での使用は、表土における被曝以外にも水質汚染も懸念されます。
この国の方針を受け、埼玉県として汚染土の公共工事の利用についてのお考えがあるでしょうか。あるとすれば、どのような安全基準に基づいて使用するお考えでしょうか。環境部長の御見解をお伺いします。
A 小池要子 環境部長
除染により発生した除去土壌の量は膨大であり、その最終処分量を低減するために、環境省では、平成27年に有識者による検討会を設置いたしました。
平成28年6月には「再生資材化した除去土壌の安全な利用に係る基本的考え方について」を公表しております。
その中で、再生資材化した除去土壌の利用用途は、管理主体や責任体制が明確な公共事業等における盛土材など構造基盤の部材に限定されております。
さらに平成31年3月には、再生利用する際の設計や施工等に係る留意事項を記載した再生利用の手引きの案が示されました。
一方で、除去土壌を分別する技術の開発や土木資材等への活用は、まだ実証試験を行っている段階です。
また、再生利用には国民の理解が不可欠であり、今後、理解を深めていくための取組も実施されると聞いております。
したがって、現時点では、除去土壌の利用の可否や安全性を判断できる段階にはないと考えております。
県といたしましては、引き続き国の動向を注視してまいります。
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