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掲載日:2019年7月11日
Q 辻 浩司 議員(民主フォーラム)
障害者差別解消法に基づき、現在の県立高校の実施要綱では、障害のあることによって不利益な取扱いにならないよう、十分留意するとなっています。県立高校入試の際には、一定の合理的配慮がなされています。しかし、知的障害のある生徒にとっては、そもそも現入試の得点によって選抜をすること自体が社会的な障壁であり、それが改善されないことは不当な差別的取扱いとも言えます。どのような障害があっても不利益を受けないような入試の在り方について、教育長の御見解をお伺いします。
A 小松弥生 教育長
本県の入学者選抜においては、学力検査の得点だけでなく、中学校長から提出される調査書や面接の結果等もあわせて、総合的な観点から選抜しております。
また、障害のある生徒から申し出があった場合は、中学校での学習状況を踏まえ、別室による受検や検査時間の延長など個別に配慮することとしております。
今後も、全ての子供たちの能力・適性等を考慮し、公正な選抜を実施してまいります。
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