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掲載日:2019年7月11日
Q 辻 浩司 議員(民主フォーラム)
昨年6月定例会の田並議員の質問に対し、知事は教育基本法における教育の不当な支配に該当する懸念について述べておられますが、具体的にどのような根拠からそのような懸念をお持ちになったのでしょうか。
北朝鮮と国交のない日本において、朝鮮総連が事実上の在外公館として機能を有してきたことは否定できない事実であり、朝鮮学校も朝鮮総連と密接な関係にあることは公然の事実です。しかし、それがなぜ不当な支配ということになるのでしょうか。知事、県が不当な支配と判断したに足る具体的な理由があればお示しください。
A 上田清司 知事
国が朝鮮学校を就学支援金の対象外にしたことに関し、現在、全国5カ所で裁判が続いています。
国は「朝鮮学校に対する朝鮮総連等の影響力は否定できず、その関係性が教育基本法で禁じる『不当な支配』に当たらないという十分な確証が得られない」と主張しています。
全国5カ所いずれの裁判においても、これまでのところ国の主張が認められております。
文科大臣は公安調査庁等の他機関の資料や国会答弁なども参考に、支給の可否を決定する判断を行っておられます。
また、他機関の調査などを参考にすることについては「一定の調査、分析能力を備えた組織の資料や答弁を考慮することは不合理ではない」との判決も示されています。
県としては以上の公安調査庁等の調査や国の裁判での主張などから「不当な支配」の懸念があると考えているところでもございます。
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