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掲載日:2025年3月26日
Q 田村琢実 議員(自民)
民間企業で構成する中小企業組合は、それぞれの業界に精通し、地域に密着した活動を行っています。埼玉県電気工事業工業組合もその一つであり、現在、電気工事士の免状発行業務を入札により受託され、的確に業務を実施いただいています。
このような中、県が現在実施している登録電気工事業者の登録、更新登録、電気工事業の開始届出、変更届出などに関わる業務について、中小企業組合の積極的な業務委託を求めています。
そこで、中小企業組合の積極的な活用により、行政事務の効率化を図る必要があると考えますが、知事の御所見をお伺いいたします。
A 大野元裕 知事
電気工事業を営む者は、電気工事に関する資格や器具をそろえるなどの条件を満たした上で都道府県知事等の登録を受ける必要があります。
この登録制度は電気工作物による感電、電気火災等の危険及び障害の発生を防止し、保安の確保を図ることを目的とし、電気工事業法で定められております。
議員御指摘の登録業務などを民間に委託することにより、立入検査や講習の実施などによる事業者の指導育成に注力することで、県の人的資源を有効に活用できるとともに、保安の確保に寄与するとも考えております。
また、令和6年7月に経済産業省から、当該業務の適正かつ円滑な実施を確保するため、民間に委託することが可能であると通知をされております。
これまで、県では事業者の利便性向上のため、登録手続の電子申請受付や手数料支払のキャッシュレス決済を導入してまいりました。
今後は、業者育成に注力するとともに、電子申請受付やキャッシュレス決済を含めた登録業務の委託を検討してまいります。
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