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掲載日:2024年12月20日

令和6年12月定例会 「総務県民生活委員長報告」

副委員長 高橋 稔裕

総務県民生活委員会における審査経過の概要について、御報告申し上げます。
本委員会に付託されました案件は、議案9件及び請願4件であります。
以下、これらの議案等に関して行われた主な論議について申し上げます。 
まず、総務部関係では、第121号議案について、「施工時期を平準化する効果の一つとして、年度当初の発注作業の集中による事務負担の回避が挙げられているが、実際に回避につながっているのか。また、年度をまたぐことによって、担当者が変更になる可能性があるが、この影響をどのように考えているのか」との質疑に対し、「入札公告の時期を分散し、年度内に行うことにより、年度当初における事務作業の集中を回避することができ、職員の負担軽減に結び付いている。また、債務負担行為を設定することにより、年度内に入札から契約までを同一の担当者で行うことが可能となるため、効率的に事務を進めることができる」との答弁がありました。
次に、県民生活部関係では、第139号議案について、「埼玉会館の指定管理者候補者の得点は600点満点中432点で7割2分だったが、この数字をどのように考えているのか。また、残りの2割8分の余白部分を埋め、より良くしていくために、この伸び代の部分をどのように考えているのか」との質疑に対し、「公募により、これまでの管理運営に加えて、新たなイベントの開催やDXの活用などが期待できることから、指定管理者として適格であると判断した。伸び代の部分については、まだ工夫の余地があると考えており、今後指定管理を行うに当たり、今回の提案だけでなく、新たな創意工夫を更に実施するよう県としても求めていく」との答弁がありました。
このほか、第122号議案、第128号議案、第135号議案、第136号議案、第156号議案及び第158号議案についても活発な論議がなされ、第155号議案については、執行部からの詳細な説明をもって、了承した次第であります。
続いて、討論に入りましたところ、第158号議案に反対の立場から、「本議案は、知事のみ国の特別職の対応と同じく、据え置くとしている。今議会には、上下水道の値上げなど物価高騰に苦しむ県民へ新たな負担を求める議案も提案されており、特別職の期末手当の引上げは、県議会議員の期末手当の引上げにも連動するため、認められない」との意見が出されました。
以上のような審査経過を踏まえ、本委員会に付託されました議案9件について採決いたしましたところ、第158号議案については多数をもって、その他の議案については総員をもって、原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
次に、請願について申し上げます。
まず、議請第5号につきましては、請願者1,136名を追加したい旨の申請が請願者からあり、これを了承し、審査したところであります。
審査におきましては、不採択とすべきとの立場から、「私学助成制度は、運営費補助と父母負担軽減補助との二つの柱により成り立っているが、本県の父母負担軽減補助は全国でも上位の水準にあり、両者の補助単価を合算すると国の標準額を上回っている。厳しい財政状況に鑑みると、限られた財源を有効活用するためには、経済環境や社会情勢を踏まえた重点化や配分を考慮すべきであり、単に拡充することを求める本請願には賛成できない」等の意見が出されました。
次に、採択すべきとの立場から、「子育て世代の教育費負担は増加の一途である。本年10月に施行された『埼玉県こども・若者基本条例』にも、教育費の負担軽減が盛り込まれており、本請願が採択されることこそ、条例の趣旨に合致するものと考える」との意見が出され、採決いたしましたところ、賛成少数をもって不採択とすべきものと決した次第であります。
次に、議請第6号につきましては、不採択とすべきとの立場から、「再審制度は、再審請求手続に関する詳細な規定がなく、その審理の適正さが制度的に担保されていないなどの課題があり、法改正を検討する余地があると考えている。しかし、再審開始決定に対する検察官の不服申立てを法律上禁止することは、違法、不当な再審開始決定があった場合に、これを是正する余地をなくしてしまうこととなる。公益の代表者である検察官の不服申立ては、再審請求権における審理、決定が適切かつ公正に行われることを担保しており、禁止することについては、当事者主義を前提とする刑事司法手続の根幹に関わるものであるため、更なる熟議を要する」との意見が出されました。
次に、採択すべきとの立場から、「再審制度は刑事訴訟法に規定があるが、70年以上も改正されていない。さらに、再審に関する手続の規定が法律上ほとんどないことや、検察官の不服申立てによる手続の長期化などが指摘されている。国において早急に積極的な議論を行い、最後の救済制度にふさわしい法制度を構築する必要がある」等の意見が出され、採決いたしましたところ、賛成少数をもって不採択とすべきものと決した次第であります。
次に、議請第7号につきましては、請願者58名を追加したい旨の申請が請願者からあり、これを了承し、審査したところであります。
審査におきましては、冒頭、「請願の内容については、非常に重要な課題だと考えており、様々な対応を協議している状況であるので、継続審査とするべきである」との動議が出され、採決いたしましたところ、賛成多数をもって継続審査とすべきものと決した次第であります。
次に、議請第8号につきましては、請願者58名を追加したい旨の申請が請願者からあり、これを了承し、審査したところであります。
審査におきましては、不採択とすべきとの立場から、「国民が広く享受する社会保障の費用は、あらゆる世代が広く公平に分かち合うべきである。消費税については、社会保障と税の一体改革において、消費税をはじめとする税制抜本改革で安定財源を確保し、社会保障の充実と安定化及び財政健全化の同時達成を目指すため、税率が決定されたものである」等の意見が出されました。
次に、採択すべきとの立場から、「消費税は低所得者ほど負担割合が大きく、不公平な税制である。物価高騰で苦しんでいる県民を応援し、地域経済の活性化のためにも本請願を採択するべきである」との意見が出され、採決いたしましたところ、賛成少数をもって不採択とすべきものと決した次第であります。
なお、当面する行政課題として、総務部から「大宮公園陸上競技場兼双輪場のあり方について」、県民生活部から「スポーツ科学拠点施設整備運営事業について」の報告があり、種々活発な論議がなされましたことを申し添えまして、本委員会の報告を終わります。

 

  • 注意:氏名の一部にJIS規格第1・2水準にない文字があるため、第1・第2水準の漢字で表記しているものがあります。

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