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掲載日:2024年7月12日

令和6年6月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(森伊久磨議員)

求償権放棄事案に関する埼玉県信用保証協会等の対応について-求償権放棄についての知事の所見-

Q 森伊久磨 議員(自民)

今までの議論を通じて、この求償権放棄による円滑な事業再生や再チャレンジ支援について、改めてどうお考えになっているのか、知事にお伺いいたします。

A 大野元裕 知事

第一に、いわゆるゼロゼロ融資の返済が本格的に始まり、円安や原材料価格の高騰、人手不足の影響などにより、経営状況の厳しい企業が増えている中で、県といたしましても中小企業の事業再生を支援することは重要と考えております。
第二に、求償権放棄に関する条例制定についてであります。
中小企業の事業再生のため、県が信用保証協会からの回収納付金を受領する権利を放棄することにつきましては、県民が本来得るべき利益の放棄につながることから、慎重に判断する必要があり、それ故に債権放棄については地方自治法の規定でも、議会の議決を必要としているところであります。
また、判断に当たっては、県が有する他の債権との公平性、地域経済への影響という観点からも妥当性を慎重に検討する必要があります。
一般に規制を行う場合には慎重さが求められますが、議会の権限を規制する債権放棄に関する条例の制定については、これまで議会に諮ったことも、あるいは議会の審議が妨げとなったこともなく、この意味で立法事実が存在しない中、債権放棄の議会の議決を規制する必要性には慎重にならざるを得ません。
他方で、議員御指摘のとおり、現在、議会の議決による承認を定める地方自治法の有権解釈権を有する国が、知事の承認で県制度融資に関わる債権放棄を可能とする条例の整備を各都道府県に求めているところ、中小企業への迅速な再生支援や債務者の秘匿性を守ることを可能にする条例制定によるメリットが規制を上回ることになったと、国が判断する状況になったと考えています。
現在の経済情勢に鑑み、これらの諸点を総合的に検討すれば、円滑な事業再生や再チャレンジ支援につながる体制の整備がこれまで以上に必要となったと考えており、我々といたしましても前向きに検討していきたいと考えています。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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