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掲載日:2024年7月12日
Q 森伊久磨 議員(自民)
今後、埼玉県保証協会内においてガイドラインに従った企業再生計画による求償権の一部、若しくは全部の放棄や通常債権の放棄等の業務を進めていく際に、サービサー(債権回収会社)の役割が大きくなるものと思われます。
現在、信用保証協会が全額出資をしている保証協会サービサーという組織がありますが、この組織はいわゆる民間の金融機関が債権を売却するサービサーとは質を異にしております。民間のサービサーは、金融機関が持つ債権を破格に安い値段で買い上げて、債務者に対して返済できる金額や期間などを交渉します。
例えば、5,000万円あった債権を仮に100万円でサービサーが金融機関から買い上げて、債務者に500万円で買い戻しをさせますと、金融機関は焦げついた不良債権を整理することができ、サービサーは100万円で買った債権で500万円を回収でき、債務者は5,000万円あった借金が500万円に減額されるという、いわゆる不等価譲渡を行うことによる三者ともにメリットのある仕組みです。
しかし、埼玉県保証協会を所管する保証協会サービサーは、そのスタート時点である債権放棄の交渉がそもそもできず、ただの取り立て屋、回収屋と化しております。債権、求償権と言っても良いですが、その一部を放棄した上で残りの一部を回収しつつ事業再生を支援すれば、埼玉県としても会社をつぶさず、自己破産をさせずに、また、県民からの貴重な税である債権の一部も解消できるということになります。
それには、サービサーの業務内容のそもそもの見直しと拡充を行っていかなくてはなりません。信用保証協会における今後の再生支援の取組として、保証協会サービサーの業務内容の拡充を行うべきではないか、産業労働部長にお伺いいたします。
A 目良聡 産業労働部長
保証協会債権回収株式会社は、国の監督指針及び同社の定款に基づき、県信用保証協会から委託を受けて求償権の管理回収業務を行っているものであり、民間の債権回収会社のような債権の買取りを行うことはできないこととされております。
事業再生の支援については、県信用保証協会自体が事務局となって、中小企業が抱える課題の解決をサポートするための「経営サポート会議」を設置し、取引金融機関とともに取り組んでおります。
再Q 森伊久磨 議員(自民)
民間のサービサーと保証協会サービサーは、そもそも国の監督指針の立て付け上も別の役割を持つ組織ということでございますけれども、それでは今後、県制度融資について求償権放棄の制度が整った場合、求償権の放棄も含めた再生支援について保証協会ではどのように対応をしていくのでしょうか。産業労働部長にお伺いいたします。
再A 目良聡 産業労働部長
現在、県信用保証協会では、事業再生について金融機関と連携し、借換保証や求償権消滅保証を活用した支援を行っております。
県制度融資については、これまで県が回収納付金を受領する権利を放棄した事例はありませんが、これを放棄した場合には、県信用保証協会において、議員御指摘の求償権の一部放棄、全部放棄、いわゆる不等価譲渡など、再生手法の選択肢が広がることが考えられます。
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