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掲載日:2024年7月12日

令和6年6月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(森伊久磨議員)

求償権放棄事案に関する埼玉県信用保証協会等の対応について-求償権放棄事案の把握について-

Q 森伊久磨 議員(自民)

県内中小零細企業を取り巻く経営環境は、ますます厳しいものとなっております。原材料高、燃料費の高騰、価格転嫁、人手不足、賃上げ、2024年問題、更にゼロゼロ融資の返済が始まるなど、昨今の報道で倒産件数が2024年5月、12年ぶりに1,000件を超え、25か月連続で前年同月比を上回ったという報道もされております。
そんな中小零細企業と金融機関との架け橋となり、信用力を補完してスムーズな資金調達を可能としているのが埼玉県信用保証協会です。その運営には常勤の理事として会長に前埼玉県副知事、そして専務理事には前埼玉県公営企業管理者、非常勤理事として埼玉県雇用労働局長や県議会議員も名前を連ねている公的機関でございます。
企業は金融機関から県制度融資を受ける際に保証料を払い、保証協会から保証承諾を受け融資が実行されます。仮に、業績不振等により返済が不可能となった場合、保証協会は債務について金融機関へ代位弁済を行うことで、企業の債務は求償権として保証協会へ移ります。その一部について損失補償を埼玉県が行っているため、回収された返済金に対しては埼玉県に回収納付金を受領する権利が発生します。ちなみに、今年度予算では7,300万円が組まれております。
企業側としては、求償権が残る限り、つまり保証協会に債務が残る限り、事業再生への足かせとなってしまいます。県の回収納付金の受領の権利は、現状、議会による議決が必要であり、一昨年の我が党の宮崎議員の同様の一般質問に対して大野知事は、立法事実がないという答弁をされました。つまり、過去に求償権放棄について議会に議決を求めた事例がないという意味で答弁されたものだと思われますが、しかし、立法事実とは正に法律や条例の必要性や正当性を根拠づけるものでございます。それがなかったとの答弁は、求償権放棄を知事の決裁で可能とし、迅速な再生支援を可能とする損失補償条例を制定する必要性を否定したととられても仕方ないのではと思います。
ただ、私が知る現場は全く違います。現場では、返済にもがき苦しみながらも、何とか事業再生に再度立ち上がろうとしている経営者はたくさんおります。今後、ゼロゼロ融資の返済が始まり、更に再生支援を必要とする企業は増えていくものと思われます。
3月15日の予算特別委員会で、私が当議論をさせていただいてから7日後の3月22日に、中小企業庁、金融庁より大野知事宛てに制度融資損失補償条例の改正、整備に関する協力依頼の通知が出されました。自民党埼玉県議団では、当問題について早急に対応すべく、予算特別委員会後すぐに、正に通知文が発せられる前にプロジェクトチームを立ち上げる準備を始めました。しかし、執行部は予算特別委員会においても、こうした現場の声があることについて積極的な答弁を頂けず、国からの通知文を受けて初めて重い腰を上げたという印象が否めません。
そこで、再度聞きますが、議会に諮った、単なる事実がなかった、知事流に言うところの立法事実がなかった、この表現は何か国政でよく使われる表現だそうですが、そういうことではなく、正に現場で求償権の放棄をすることで事業再生ができたであろう事案事態についての認識はどうか、産業労働部長にお伺いいたします。

A 目良聡 産業労働部長

県では、金融機関や県信用保証協会との意見交換を随時行っており、ゼロゼロ融資の返済や、円安、原材料価格の高騰などにより、経営状況の厳しい企業が増えていることを伺っております。
県としましては、こうした企業の事業再生のために、返済負担の緩和につながる返済猶予や借換えなどの相談に柔軟に応じていただくよう金融機関や県信用保証協会などに働きかけているところです。
県信用保証協会においても、中小企業の経営改善や事業再生の支援に取り組んでいただいており、その中で受けた求償権放棄に関する事業者からの相談について、県でも報告を受けております。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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議会事務局 政策調査課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 議事堂1階

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