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ページ番号:246932

掲載日:2023年12月28日

令和5年12月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(東山徹議員)

認知症基本法施行を踏まえた施策推進について-新たな認知症施策推進計画について-

Q   東山徹 議員(自民)

法律の構成は、認知症施策の基本理念や国と地方公共団体の責務を定めるとともに、国には、認知症施策推進基本計画の策定を義務付け、地方公共団体には、都道府県計画、市町村計画策定の努力義務を課しています。その上で、認知症の人の生活におけるバリアフリー化の推進や、保健医療サービス及び福祉サービスの提供体制の整備など、12の基本施策が位置付けられています。
県では、既に令和3年度から3年間を計画期間とする第8期埼玉県高齢者支援計画の一部として、国の認知症施策推進大綱を踏まえた認知症施策推進計画を策定し、県の認知症施策を推進することとしています。
そこで、福祉部長に伺います。
現在、令和6年度から計画期間とする新たな認知症施策推進計画の策定を進めていると聞いていますが、これは、認知症基本法の体系に基づき新法の都道府県計画の役割を果たすものとなるのでしょうか。国の基本計画の詳細が明らかでいない現在、確たる方針が決定できないことは理解しますが、法律の立て付け上、都道府県計画は、国の基本計画に基づき策定し、さらに市町村計画は、都道府県計画が策定されている場合は、これを基本として策定することとなっている以上、県の計画策定に係る方針は、市町村が計画策定を検討するに当たり大きな影響を与えることになります。
少なくとも地域包括ケアの担い手である市町村に対して、県計画の法的な位置付けや基本的な体系、さらに策定及びその後の変更などについて、どのような手順やスケジュールを想定しているのかを可能な限り示す必要があると考えますが、福祉部長の御所見を伺います。

A 金子直史 福祉部長

現在、認知症基本法の内容を踏まえ、令和6年度から8年度までの3年間を計画期間とする新たな「埼玉県認知症施策推進計画」の策定作業を行っております。
この計画は、法律施行後、同法第12条に基づく県の認知症施策推進計画として位置付けられるものです。
今後、県民コメント制度を活用し意見募集を行ったうえで、高齢者支援計画推進会議での審議、県議会への報告、決裁を経て決定、公表となる予定です。
推進会議の審議状況等は、県ホームページで公表しており、あわせて 市町村に対して新たな計画の基本的な体系案や策定スケジュールなどの情報を提供しています。
今後も、市町村の個別の相談に応じるなど市町村の認知症施策推進計画の策定を後押しできるよう丁寧に支援してまいります。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 議事堂1階

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