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掲載日:2024年7月26日

令和6年6月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(小久保憲一議員)

放課後児童クラブへの県単独の利用者負担軽減策

Q 小久保憲一 議員(自民)

現在の幼児教育・保育無償化においては、就学前の児童を支援対象としており、就学後の学童保育には支援が届いておりません。令和5年5月1日時点の登録児童数は約7万9,000人、前年度比4.6パーセント増と過去最多を記録しながら、ニーズに応えられていません。
令和6年5月現在、県内における放課後児童クラブの利用料は、市町村の条例の上限規定を年額で換算すると平均9万9,888円で、最低4万8,000円から最高で18万8,400円と約4倍の開きがあります。施設の設置、運営主体、学童保育内容に違いがあるとはいえ、県単独の利用料支援がない現状において、この市町村格差は明らかに利用者への大きな負担となっています。
県内市町村においては、ひとり親家庭に対する減免を35市町村で、兄弟姉妹が利用している世帯に対する減免を41市町村で行っています。一方、山形県、石川県、岐阜県では第2子以降の利用料減免補助を行っており、また、神奈川県ではひとり親家庭の利用料に対して補助を行っています。
本県の合計特殊出生率は、令和5年時点で1.14人、令和8年までに1.66人を目標に掲げる中で、あと1年半で0.52ポイント増やすには、あらゆる手段を使って埼玉は子育てしやすいんだと、県内外に強く発信する必要があります。他県同様、第2子以降及びひとり親家庭に対する経済的負担軽減の観点から、本県単独の利用料減免補助事業の創設について、知事の見解を伺います。

A 大野元裕 知事

放課後児童クラブは、こどもが放課後を安心・安全に過ごす場所であり、保護者が就労しているこどもの健全な育成に欠かせないものと考えます。
議員御指摘のとおり、放課後児童クラブは、設置主体や運営方法、保育内容により市町村やクラブによって利用料に差がありますが、地域の需要に応じて、兄弟姉妹の同時利用世帯や、ひとり親世帯に対し、減免措置を実施している市町村もございます。
他方で、放課後児童クラブは保育所などと同様、仕事と子育てを両立する上で欠かせないものでありながら、保育の無償化と比較をすると、利用者への支援は十分とは言えない状況であります。
利用料の負担軽減については、本来、ナショナルミニマムとして国の財源と責任において実施されるべきものであり、自治体間で大きな差があることが望ましいとは考えません。
そのため、県では、放課後児童クラブの利用料の無償化を含む負担軽減につき、国に対し全国知事会を通じ要望させていただいているところでございます。

再Q 小久保憲一 議員(自民)

今ございました全国知事会議、昨年、令和5年11月の会議だそうでございます。その中で、国に対して放課後児童クラブの利用料について無償化を含む負担軽減ということを提言されているものでございます。つまり、実施主体は市町村、国は負担軽減をと言いながら、本県では利用者負担軽減を考えていないのでしょうか。
他県の先行事例で申し上げれば、岐阜県は県として多子世帯補助の観点から実施しているとのことであります。つまり、岐阜県は県が主体的に判断して県単補助を導入しているんです。埼玉県ではなぜ導入ができないのか、改めて知事に伺います。

再A 大野元裕 知事

先ほど私の方から、今回の利用料の負担軽減につきましては、本来ナショナルミニマムとして国の財源と責任において実施されるべきものであり、自治体間で大きな差があることは望ましくないと申し上げました。
これはこども基本法、法律にあります、地域によって子育てに差があってはならないという国の義務として定められていることであり、国と市町村、あるいは県との役割分担において国の義務として定められたものであることから、国がするべきことと申し上げたものであります。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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