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ページ番号:255843

掲載日:2024年7月26日

令和6年6月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(小久保憲一議員)

「子育てファミリー応援事業」の在り方-類似事業との「統合」について-

Q 小久保憲一 議員(自民)

本事業は令和5年度から始まり、市町村が実施する第1子からの給付又は支援事業を県が連携して支援するため、県が上乗せで1万円相当のギフトを配布し、希望者に市町村の保健師等による相談窓口を紹介するものです。事業効果として、市町村がギフトの配布等を通じて子育て家庭とつながることで、孤立した子育てやワンオペ育児などの防止を掲げています。
昨年度は当初予算4.5億円、対象の子育て世帯数は4万1,000、しかしながら、本年3月末現在、参加62市町村で申請率48パーセント、約2万世帯にとどまり、半分の世帯には届いていません。また、本年2月末現在、委託業者が市町村窓口を紹介した世帯は71、しかも実際に相談を行ったかどうかは不明です。
今事業の真の目的をギフト配布による孤立した子育てやワンオペ育児の防止と考えれば、事業効果は4万1,000分の71世帯、つまり0.17パーセント、うち何人が実際に相談したのか、事業効果がどの程度あったかは不明です。その中で、今年度については当初予算4.1億円、対象世帯数4万1,000を設定しています。
一方、保健医療部所管、埼玉県出産・子育て応援事業は、妊娠期から出産、子育てまで一貫して専門職を含む職員が相談に応じる伴走型の相談支援であり、10万円相当の補助金を市町村に対し交付しています。令和5年度の事業費総額は14.2億円、対象者数17万人に対して執行額13億円、支給人数15.6万人、実施率92パーセントです。
両者を比較した場合、明らかに後者に優位性があります。であれば、この事業の相談体制の更なる充実、専門職員の強化を図ることこそが、孤立した子育てやワンオペ育児の防止につながると考えますが、両事業の「統合」について、知事の見解を伺います。

A 大野元裕 知事

「子育てファミリー応援事業」は、市町村がギフトの配付を通じて子育て家庭とつながることで、孤立した子育てを防止することを目的とした県独自の事業であります。
この申請期限は1歳の誕生日の前日までとなっており、令和5年度生まれの方の多くはまだ申請可能であります。
申請されていない御家庭に対しては、申請漏れがないよう、市町村から電話等でほぼ全ての御家庭に働き掛けを行っており、子育て家庭とつながるという本事業の主たる目的についてはほぼ100パーセント近く達成しているところでございます。
他方で、「埼玉県出産・子育て応援事業」は、国の予算を活用した事業であり、全ての妊婦・子育て家庭に対し、妊娠期から出産・子育てまで一貫した伴走型の相談支援と経済的支援を一体として実施するものでございます。
これは、「子育てファミリー応援事業」とは、ギフトと現金、申請期限の違いなどはございますが、孤立した子育てを防止するという事業の趣旨から考えると、議員御指摘のとおり共通している部分もあると考えます。
一方で、子育ての悩みをお伺いする機会を複数設けることは必要であるとは考えるものの、国事業である、先ほど申し上げた「出産・子育て応援交付金事業」は、子ども・子育て支援法の改正によって、現在、事業の見直しが行われているところというふうに聞いております。
そこで、国の見直し内容を踏まえて、事業の在り方について今後検討させていただきたいと思います。

Q 小久保憲一 議員(自民)

本事業の目的について今、知事が御答弁されたように、ギフトの配布で孤立した子育て、ワンオペ育児の防止ということをこれまでも述べられております。
しかしながら、申し上げたとおり、申請率5割、市町村の窓口紹介率0.17パーセント、つまり半分の人はギフトが届いていない。99.83パーセントの人はこの事業を求めておりません。結局、この事業は埼玉県出産・子育て応援事業と同じことを求めています。
であれば、優位性がある方の充実を図り、現金給付化を行うことこそ、知事がおっしゃるところの子育て世代の更なる支援につながるのではないでしょうか。改めて、両事業の「統合」について知事に伺います。

A 大野元裕 知事

本事業の最大の目的はこれまでも申し上げてきたとおり、家庭とつながることでございます。その結果、ワンオペ育児の防止等につながる、ということになります。
なお、先ほど申し上げましたとおり、統合につきましては現在、国におきまして、議員御指摘のように目的が重なるところもある、「出産・子育て応援交付金事業」の見直しを進めているところ、まずは、この事業の在り方がどのようになるのかを見極めた上で、将来検討させていただきたいと思います。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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