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掲載日:2024年7月12日

令和6年6月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(小久保憲一議員)

児童・生徒の「学びの保障」「教育機会の確保」について-児童・生徒の学びの確保-

Q 小久保憲一 議員(自民)

本県にも様々な要因によって、学校に行かない、又は行けない状況にある不登校の児童・生徒が少なからずいます。このような児童・生徒の中には、公立小・中学校に在籍した上で、自分に合った学びの場を見つけ、フリースクール、サポート校、インターナショナルスクール等の学校外の民間施設に通っているケースもあります。
しかしながら、私の知っている県外在住の保護者は、在住自治体から、フリースクール等は学校教育法第16条、第17条に定める就学義務に違反することとなるため、公立の小学校に遅くとも6年生までに戻らなければ、小学校卒業資格が得られない。よって、中学校進学資格が得られないと説明を受けたと聞いています。子供の多様な学びが求められる今日、こうした行政の対応は看過できません。
本県では、公立小・中学校の不登校の児童・生徒がフリースクール、サポート校、インターナショナルスクール等に通っている、あるいは通おうとしている場合、どのような対応を行っているのか、教育長に伺います。

A 日吉亨 教育長

議員お話しのように、県内にも不登校の児童生徒が、フリースクールやサポート校、インターナショナルスクール等の民間施設等で学んでいる事例はございます。
不登校児童生徒への支援の在り方に関する国の通知では、不登校の児童生徒の社会的な自立への支援に当たり、フリースクール等の民間施設等と積極的に連携し、相互に協力補完することの意義は大きいことが示されております。
また、学校教育法における就学義務については、校長、保護者、民間施設等が連携、情報交換等をした上で、校長が在籍する不登校の児童生徒の学習状況等について、適切に把握できている場合には、保護者の就学義務は果たされているものと考えております。
県では、不登校の児童生徒の学びを保障するため、学校が適切に対応するよう、市町村教育委員会に周知しております。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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