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掲載日:2024年7月12日
Q 小久保憲一 議員(自民)
まず、令和4年10月1日より、県内全域で乳幼児医療費の窓口払いを廃止し、現物給付化されたことは高く評価します。また、令和6年度より、通院を小学校3年生まで、入院を中学校3年生まで引き上げられました。本県では15年ぶりの改正です。
しかしながら、令和5年10月、埼玉県少子化対策協議会において、県から市町村に対し三つの判断基準を設定しました。
1、子育て家庭等に対する新規又は拡充の直接支援事業を行うこと。2、市町村の任意又は努力義務の事業であること。3、令和6年度以降も継続的に事業を行うこと。つまり医療費助成を行う市町村に対し、県が子育て支援の充実を求めたものです。
関東1都6県で見ると、群馬県、東京都は令和5年度から通院、入院ともに15歳年度末から18歳年度末まで引き上げられましたが、その際、これらの条件は設定していません。埼玉県では、関東1都6県では依然として通院、入院ともに最も低い設定であるのに、なぜ三つの判断基準を設定したのか、知事に伺います。
A 大野元裕 知事
県では、少子化対策・子育て支援の更なる充実のため、令和6年度からこども医療費助成の対象年齢を拡大いたしました。
これにより市町村において既に実施している医療費助成に関する財政負担が軽減されますが、その効果が単に財政負担の軽減にとどまれば、県民に新たな恩恵を実感していただくことも、「こどもまんなか社会」を推進することもできません。
このため、県からの財源が更なる子育て支援の拡充に活用されることを期待し、市町村に対し「子育て支援の充実に資する3つの判断基準」をお示しさせていただきました。
具体的には、新規又は拡充事業、市町村任意の事業、継続性のある事業の3つの基準を設定することで、県内の各市町村における子育て支援策の更なる充実を図りたいと考えたものであります。
また、市町村ごとに子育て支援に関する需要が異なることから、対象事業は一律とはせず、推奨事業を例示し、地域の実情に合わせて取り組んでいただくことができるようにいたしました。
「こどもまんなか社会」の実現のためには未来志向の施策展開が必要であり、助成対象の拡大が今後の県全体の子育て環境の充実につながるよう、市町村と連携をし取組を進めてまいります。
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