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ページ番号:200946
掲載日:2024年7月4日
Q 宮崎吾一 議員(自民)
県は、特定不妊治療支援事業の実施医療機関の指定を行っております。
厚労省は、「助成を受けようとする夫婦の利便性も考慮すること」を基準としています。
実際の不妊治療では、女性の体の調子次第で、その日の前日に病院に来てくださいと言われることがあります。
また、男性も参加するタイミングがあり、女性と同じく突然職場を休む必要があります。治療期間も、いつ終わるか分からず、子供が産まれるまで精神的に不安定な状況に置かれます。
国立成育医療研究センターは、不妊治療下で不安の高まりやQOLの低下を示したと研究結果を発表しています。
メンタルヘルスが悪い傾向、「軽度以上の抑うつ症状あり」と判定された研究参加者の割合は54パーセント、また「不安が高まっている状況」も39%パーセントと、高い割合を示しました。特に、20歳代の参加者の抑うつ症状の分布では、「軽度以上の抑うつ症状あり」が78パーセントと、ほかの年代と比較しても突出しており、その解消の一環として、例えば仕事の前後の時間帯に利用可能な医院を増やしていくことも必要ではないかと考えます。
急に来院しなければならない場合でも、通院しやすい病院を増やしていくことが重要と考えます。
そこで、県単独で、夫婦の利便性の良い病院を増やし、不安の高まりやQOLの低下を防ぐために、早朝・夜間診療が可能な病院に対しては、国の助成に加えて加算助成をするなど検討すべきと考えますが、保健医療部長のお考えを伺います。
A 関本建二 保健医療部長
不妊治療は月経周期に合わせた投薬や診察を行うため、治療法や個人の体調による違いがあるものの、1回の治療に6日から12日の通院が必要と言われております。
通院回数の多さの他、治療に対する精神的、身体的な負担も大きく、仕事と治療を両立させることが課題となっております。
仕事と重ならない時間帯で治療を受けることを希望する方のために、平日の夜間や土日にも診療時間を設けることを特色として打ち出し、こうしたニーズに対応している医療機関もございます。
一方、現在、保険診療を行う医療機関が朝8時以前や夕方6時以降、土曜日正午以降及び日曜日や祝日に診療を行った場合、夜間早朝等加算により保険点数で評価をされております。
不妊治療が保険適用となった際には、同様に加算により評価されることも見込まれますことから、早朝夜間に診療を行う医療機関への支援については、まずは保険適用の在り方を注視し、検討を進めてまいります。
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