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ページ番号:200928
掲載日:2024年7月4日
Q 宮崎吾一 議員(自民)
貸切バスすなわち観光バスも、地域に来訪する観光客に対応し、さらに毎年の地域の学校の遠足や校外学習、行政、商工会議所、経済団体、自治会による視察研修の移動手段として、地域公共交通の一翼を担っています。
あわせて、市町村で路線の維持が難しいところでは、貸切バス事業者が過疎廃止路線の代替バス輸送も既に行っております。
災害時や鉄道が運休して困ったときに、貸切バス事業者が大勢の方を輸送しております。東日本大震災における福島県からスーパーアリーナまでの輸送に関しても、埼玉県を支援いたしました。
このような役割を果たしているのに、公共交通事業者に該当しないとされるのは納得ができません。
貸切バスは、その地域での交通の要を担っており、住民の輸送を行っていること、そして将来的に地域公共交通事業者の担い手となり得ることを強く受け止めていただきたい。地域公共交通事業者として貸切バス事業者を一律に含めないことはなぜなのか、企画財政部長にお尋ねします。
A 堀光敦史 企画財政部長
今回、補正予算として上程した地域公共交通安心運行支援事業は、人の移動が抑制されている中、現に地域の足として運行継続している地域公共交通を維持確保するために、地域公共交通事業者を支援するものでございます。したがって、支援対象事業者については、現在、運行継続している地域公共交通事業者としたところでございます。
また、いわゆる貸切バス事業者とタクシー事業者は、次のような場合に限って乗合旅客の運送をすることができるとされています。
一つは災害の場合その他緊急を要するとき、もう一つはいわゆる路線バス事業者によることが困難な場合において、一時的な需要のため、国土交通大臣の許可を受けて地域及び期間を限定して行うときになります。
このように、いわゆる貸切バス事業者が緊急時に例外的に行うことは想定されておりますが、現に公共交通事業者としての地域の足を担い運行を継続している実態があるとまでは言えないと判断し、今回含めないこととしたものでございます。
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