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掲載日:2024年10月23日

令和6年9月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(尾花瑛仁議員)

都県格差と東京圏での埼玉県の在り方-消費活動を反映した税制改正要望を-

Q 尾花瑛仁 議員(自民)

さきに述べましたように、地方財源が都の過集中を埋める給付で消費されている現状というのは、日本全体で見ても非効率であり、税源偏在の是正要望は内容を一段具体化していくべきではないかと思います。特別法人事業譲与税での是正については一定の効果を上げたものの、ネット販売進展等の構造変化があり、大野知事も消費地に適正に税収が帰属せず、本社のある自治体に集中している問題を指摘されております。
国、地方の税源配分に関しては、自治体は社会保障費が固定的で多いにもかかわらず、景気影響を受けやすい法人分が多く振られている問題があり、以前より国税と地方税の配分偏向論がございます。ここで、改めて消費税の内訳のうち地方配分を高め、法人関係税を国に回す方法とすれば、安定的かつ実態以上の都への税集中が回避でき、オール地方で反対の声も出にくく、何より消費活動を適正に反映した形になると考えます。
過去に社会保障費分を考慮し、国、地方の配分が決定された経緯はありますが、述べましたようにコロナ禍も経て、法人関係税の都への偏在が高まっている状況でございます。喫緊の課題である東京圏の少子化対策にも合致するため、過集中の解消の観点から3県という枠組みを使えるのであれば、ここで配分議論を要望してはと考えますが、知事の御所見をお伺いいたします。

A 大野元裕 知事

議員お話しの消費税は、景気変動の影響を比較的受けにくく、税収が安定的です。地方への配分も、平成26年、令和元年の税率引上げに伴い手厚くされてきており、極めて貴重な税財源となっております。
さらに、この消費税収入は、法律の規定により、年金や医療、介護などの社会保障経費の財源に充てることとされており、国と地方、それぞれの役割に応じた配分がなされています。
このため、御提案の消費税の配分見直しについては年金などの社会保障制度の在り方と合わせて、国において一体的に議論されなければならないと考えています。
他方、地方法人関係税における税源の偏在が、東京都との財政力格差が一層拡大する要因となり、こども施策をはじめとする行政サービスに大きな格差が生じていることは、議員も御指摘のとおりであります。
さらに、Eコマースの進展等により、東京都に税収が一層集中する傾向にあり、そもそも国において「施行状況を勘案し、必要があると認めるときには所要の措置を講じること」と法律で規定されていることから、適切な偏在是正措置について令和6年5月に三県知事での緊急要望を行ったところであります。
地方が自主的、自立的な行政運営を安定的に行うためには、その役割に応じた税収確保が必要不可欠であります。
今後とも、税源の偏在性が小さく税収が安定的な地方税体系の構築に向け、三県をはじめ他の都道府県とも連携をしながら、国に働き掛けを行ってまいりたいと思います。

再Q 尾花瑛仁 議員(自民)

今、現状の3県要望ですとスピード感のある話というのは出てこないおそれがあると思っております。
一方、少子化対策は待ったなしという状況もありますので、今の御要望なんですけれども一番怖いのは、いわゆる地方から出る定番の要望みたいな形になってしまうことのおそれがあると思っております。事実、公定価格の際に、要望と逆の結果が一度出ていることというのは、実際のところだと思いますので、国に完全に委ねた場合に大都市対地方の観点になってしまって、議論が停滞かばらまきにつながるおそれというのもあると思うんですね。
それで、今ちょうどこの政権の体制も変わった状況もございますので、この機を逃さず首都圏の問題に関しては、この周辺県こそが積極的に声を上げていかないといけないと思いますが、ここのちょっと危機感の共有ができているかというところで今の答弁に少し不足があると思いましたので、再度知事の見解をお伺いしたいと思います。

再A 大野元裕 知事

危機感の共有という点では、私も確認はさせていただいておりませんが、埼玉県からは、三県だけではなく、先般の全国知事会におきましても議論になりましたとおり、税制の改正、税制の在り方については議論させていただいているところであり、引き続き働き掛けを行っていきたいと思います。
なお、御質問の消費税の税源配分そのものにつきましては、安定的な地方税体系の構築に向けて、三県をはじめとし連携をすることが極めて重要と考えておりますので、消費税が地方全体の社会保障制度と一体となることについては国が一義的に行うものの、そこに対する働き掛けは、私どもとしても、しっかりとさせていただきたいと思います。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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