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掲載日:2024年7月12日

令和6年6月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(町田皇介議員)

特別支援学校の児童生徒への支援について-通学における送迎支援について-

Q 町田皇介 議員(民主フォーラム)

私が相談を受けてもう一つ認識した課題が、特別支援学校への通学における送迎の問題です。
例えば、盲学校である塙保己一学園のスクールバスの停留所は上尾市内では北上尾駅東口のみで、そこから自宅まで距離がある場合には送迎が必要となります。障害児(者)の移動支援には同行援護がありますが、通学には利用することができません。民間サービスが手配できない場合、バスが到着する午後3時過ぎに保護者が迎えに行かなければならず、それは多くの保護者にとってフルタイムの仕事を諦めることを意味します。保護者の就労の権利が奪われること、ひいては世帯収入の低下により児童生徒自身の生活の質が低下することは避けなければなりません。
特別支援学校のスクールバスの停留所は、駅など幾つかの場所に限られているため、児童生徒・家庭の事情によってはその移動での負担や生活に支障を来すこともあり、この通学の送迎の問題は全県的な課題と言えます。
保護者の勤労の権利や通学の安全な移動の確保という観点からも、児童生徒の置かれている環境に配慮した通学車両の運行や支援は必要です。保護者のみの責任ということではなく、学校、行政にもその責務があると考えますが、教育長のお考えを伺います。
そして、現状の送迎の対応策としては、本県独自の福祉サービスである生活サポート事業がありますが、通学に付随して利用したいと望んだ場合には課題もあります。利用時間が年間150時間が上限ということで、毎日利用するとすぐに上限に達してしまうこと、また、利用料がかかり、保護者の負担になることです。
そこで、生活サポート事業について、特別支援学校に通う児童生徒の家庭に対する上限の緩和や費用への補助などの施策も検討すべきと考えますが、福祉部長のお考えを伺います。

A 日吉亨 教育長

県といたしましても、県立特別支援学校の児童生徒について、置かれている環境に応じた、通学における安全な移動の確保の措置は必要であると考えます。
そのため、県立特別支援学校は通学範囲が広域であり、自分の力で通学することが困難な児童生徒も多いことから、学校設置者である県がスクールバスを運行しております。
また、児童生徒数の推移や、一人一人の障害の状況、保護者からの要望等を考慮し、学校と連携しながらスクールバスの停留所や運行経路を毎年度見直ししております。 今後も引き続き、これらの見直しを行うことで、安全な移動の確保に努めてまいります。

A 細野正 福祉部長

議員お話の障害児者生活サポート事業は、国が定める障害福祉サービスの支援対象となっていないサービスを提供し、障害児者の生活をサポートする本県独自の取組です。
この事業の利用登録者は令和4年度末で14,500人を超えており、多くの方に御利用いただいています。
また、利用料については、県と市町村で3分の2を負担するほか、世帯所得に応じた減免規定も設けております。
国の財政負担がなく、県と市町村で財源を独自に確保している事業であることから、利用上限の緩和や今以上の費用負担の軽減は難しい状況です。
なお、放課後の支援といたしましては、児童福祉法に基づく放課後等デイサービスや障害者総合支援法に基づく日中一時支援事業があり、保護者が就労などの理由でお迎えに行けない場合は事業者に送迎してもらうことができます。
こうした法定の障害福祉サービスの活用を検討していただくことが有効と考えられますので、ニーズを踏まえたサービス利用計画の作成や支給決定が行われるよう、市町村や相談支援事業所に改めて働きかけてまいります。
本来、障害者の生活に必要なサービスは、国が定める障害福祉サービスで保障されるべきものです。
視覚障害者の外出を支援する障害福祉サービスとして「同行援護」がありますが、厚生労働省の告示により、「通年かつ長期にわたる外出」は対象外とされており、通学には利用できない取扱いとなっています。
こうした規定を改善していただくことが何よりも重要であると考えます。
県では、国に対して令和5年度から障害福祉サービスの支援対象の範囲を障害児者の生活実態に即したものに拡大するよう要望しており、今後も引き続き、強く要望してまいります。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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