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掲載日:2024年7月12日
Q 藤井健志 議員(自民)
見沼代用水は、農業用水を供給するため見沼代用水土地改良区と水資源機構が関係する17市町と連携して管理しています。この水路は、神尾先生の大好きな暴れん坊将軍の徳川吉宗公の時代に整備され、昭和54年からはコンクリート構造となり、管理用道路もさいたま市内から上流の区間で舗装されました。多くの市民は、この管理道路を市道として認識し利用しています。
管理道路の舗装整備に当たっては、水資源機構と市町が交わした協定書があります。この協定では、水資源機構が道路を舗装し、その後の管理については市町に引き渡すという内容でございます。
一昨年の環境農林委員会では、小島先生から厳しい指摘がありましたけれども、この管理道路には重大な、大きな課題がございます。この一部の市では、財政上の負担を理由としてこの協定が履行されておりません。約40年間ほど放置されております。
現在もなお水資源機構が管理し、土地改良区の組合員である農業従事者等が費用の一部を負担し続けております。県の調査によりますと、特に問題となっているのは県南の市でありまして、協定に基づく運用がなされている区間が約1割程度にとどまっています。
協定は双方の合意によるものでありまして、守らなければならない約束であります。地方公共団体が約束をほごにすることが許されるのでしょうか。見沼代用水土地改良区は埼玉県知事の認可により設置された法人であり、県は改良区に対して指導、監督、そして支援を行うことが求められております。
そこで、質問いたします。
管理道路運営上の課題に対する県の是正策について、農林部長の御認識をお伺いいたします。
A 横塚正一 農林部長
令和4年12月定例会の環境農林委員会における所管事務調査の質問を受け、県内の土地改良区の管理用道路について調査いたしました。
具体的には、用排水路等を管理する81土地改良区のうち、管理用道路を所有し、一般供用されている9土地改良区について、関係市町を含めて管理の状況等の聞き取りを行いました。
その結果、おおむね適正な管理が行われていることが確認できた一方、県南部の見沼代用水の管理用道路については、協定があるにもかかわらず、一部の市において市への施設の引き渡しが行われていないことが判明しました。
県としては、協定に基づいて管理用道路が適正に管理されることが必要と考えており、協定が履行されていない現状は、適切な状況とは言えないと考えます。
まずは、協定の当事者である水資源機構と関係市が、協定の履行に向けた話し合いを行うことが重要であると考えています。
このため、県では水資源機構に対し、協定に基づく施設の引き渡しに向けた協議を行うよう働き掛けてまいります。
また、関係市に対し、協定の履行に向けた協議が進展するよう、土地改良区の厳しい財政状況を伝えるなどの働き掛けを行ってまいります。
再Q 藤井健志 議員(自民)
厳格に法的な観点からちょっとお話をさせていただきますと、これは市側には当該施設を引き取る義務があると思いますし、仮にこれが裁判になった場合は、損害賠償請求も土地改良区側は求めることができると思うんですね。
また、公共団体や国というのは、債権についてその消滅時効がないという判例もございますので、仮に裁判になったら市側が敗訴するのではないかというような御意見も弁護士さんからもお伺いをしているところでございます。
そして、裁判になった場合、この費用の一部が農業従事者等が負担しているということも重要視されるんだろうというふうに私は思います。
小島先生も怒り心頭でございますけれども、この40年ほど長きにわたって今放置されているという状況でございますので、今、部長からは話合いの場を持つなどの働き掛けをするというお話がございましたが、それはそれでしっかりやっていただきたいと思うんですけれども、この40年という放置されている期間に鑑みて、この話合いの場についてはしっかりと期限というか、お尻を決めて、その上で是正されない場合については、法的手段も視野に入れた支援ということも念頭に置きながら、県として支援をするべきというふうに考えますけれども、農林部長の御見解をお伺いしたいというふうに思います。
再A 横塚正一 農林部長
まず、法的責任についてのお話がございましたが、法的責任につきましては、あくまでも、協定の当事者である水資源機構と関係市との間で、判断されるものと考えております。
一方、40年間長きにわたって、協定が履行されていないということは大変問題でございます。
土地改良区の方が負担を強いられている状況が継続しているという状況を考えまして、今後、計画的に協定の履行に向けて土地改良区を支援して、実行されるよう、しっかりと取り組んで参りたいと考えております。
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