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掲載日:2019年7月11日
Q 逢澤圭一郎 議員(自民)
厚生労働省によると、待機児童を解消し、受皿拡大が一段落するまでの緊急的・時限的な対応として、保育所等における保育士配置に係る特例を平成28年4月から認めております。
特例の内容を申し上げますと、一つ目として、朝夕など児童数が少数となる時間帯における保育士配置に係る特例というもので、保育士最低2人配置要件について、朝夕など児童が少数となる時間帯においては、保育士2名のうち1名は子育て支援員研修を終了した者等に代替可能とするものです。
二つ目として、幼稚園教諭及び小学校教諭等の活用に係る特例というもので、保育士と近接する職種である幼稚園教諭、小学校教諭、養護教諭を、3分の1を上限に保育士に代えて活用可能とするものです。
三つ目として、保育所等における保育の実施に当たり必要となる保育士配置に係る特例というもので、保育所等を8時間を超えて開所していることなどにより、認可の際に最低基準上必要となる保育士数を上回って必要となる保育士数について、3分の1を上限に子育て支援員研修を終了した者等に代替可能とするものです。
しかしながら、埼玉県においてはこの特例を設けていないとのことです。保育の質の維持という観点からだと思いますが、人材確保が急務となっている状況で、国が現状を勘案した上で特例を示した、そのような中で実施主体である市町村は、待機児童解消に向け、あらゆる手段をとらなければならない状況にあります。
厚生労働省に確認をしたところ、この特例を設けていないのは、47都道府県のうち埼玉県と石川県のみとなっています。県が保育の質の維持を盾に市町村や民間事業者に責任をかぶせるのではなく、社会全体として取り組んでいこうとする動きに同調して、地方公共団体の責務として県も特例を設け、市町村や民間事業者と連携し、保育の質の低下を招かないよう進めていく、それが本来の姿ではないでしょうか。福祉部長のお考えをお伺いいたします。
A 知久清志 福祉部長
厳しい人材不足から、保育士配置を有資格者に限定せず緩和する特例を求める声があることは承知しております。
しかし、県内保育関係団体の多くは、質の低下を招く恐れがあるとの強い反対を示しており、県では特例を設けておりません。
県といたしましては、安心・安全な保育環境を整備し、保育の質の向上を図ることが最優先の課題と考えております。
そのため県は、平成15年度から低年齢児や障害児などを担当する保育士を国基準より多く配置する施設に対し財政支援を実施しております。
また、平成21年度から「保育の質向上研修」、平成29年度から「保育士等キャリアアップ研修」を実施し、保育の専門性の向上に取り組んでおります。
引き続き、保育の質の向上に向け、保育環境の整備や保育士の専門性の向上、人材育成に取り組んでまいります。
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