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掲載日:2019年7月11日
Q 逢澤圭一郎 議員(自民)
現在、精神障害にも対応できる地域包括ケアシステムの構築を、国の方針の下、埼玉県においても進められていると思います。国の資料では、精神障害に発達障害や高次脳機能障害も含められているところです。例えば、保健所ごとに保健、医療、福祉関係者による協議の場を設けることとされておりますが、現在まで高次脳機能障害についてどのような協議がなされてきたのでしょうか。
この質問をするに当たり、高次脳機能障害児者の支援をされている団体からヒアリングをしましたが、平成25年頃の事象ですが、県内のある保健所では職員の人数が少ないため、高次脳機能障害の対応は優先順位が低くなってしまうという指摘を受けたことがあるそうです。
また、高次脳機能障害は保健所の仕事ではなく、埼玉県総合リハビリテーションセンターの仕事である。さらには、本庁から支援体制が業務であるという指示がない限り、仕事として関われない、そう言われたこともあるそうです。
行政改革を進めることは重要なことですが、改革の名の下に職員不足を招き、本来進めていくべき仕事に手が回らないといったことはいかがなものでしょうか。適切な人員を確保しつつ、本当に支援を必要とする方々には漏れのない福祉を実現していくことが重要です。是非とも第7次地域保健医療計画を踏まえた圏域別取組についても高次脳機能障害を明記していただき、保健所の所掌事務として支援を明確にされたいと思いますが、保健医療部長の御所見をお伺いいたします。
A 関本建二 保健医療部長
平成30年度から各保健所圏域における精神障害者支援のための連携体制の構築などについて協議しております。
30年度は高次脳機能障害に特化した形では協議しておりませんが、今年度は障害の特性に応じた情報を提供してまいります。
高次脳機能障害については地域保健医療計画において、リハビリテーション医療や高次脳機能障害者の精神症状に対応する支援体制の整備が明記されています。
二次医療圏ごとの圏域別取組には、個別の疾患名などは記載してございませんが、保健所は精神保健に係る相談として対応しています。
障害者総合支援法や厚生労働省の通知により、障害者手帳の交付をはじめとした障害福祉サービスの提供や在宅での生活を中心とした精神保健相談については身近な市町村において行っています。
保健所は、例えば、強い精神症状がある場合や本人が治療を拒否しているときなど、対応が困難な場合に市町村を補完する立場から対応しております。
こうした保健所の役割を果たしていくため、精神保健を担当する保健所職員が高次脳機能障害の症状に苦しむ県民からの相談にしっかり耳を傾け、適切な対応ができるよう研修などを通じ対応技術の向上に努めてまいります。
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