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掲載日:2024年12月19日

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新規指定申請の概要・手引等

  •   令和  6年  3月         介護保険事業者指定の手引を更新しました。
  •   令和  5年11月20日  電子申請・届出システムの受付開始と併せて、介護保険事業者指定の手引(②申請編)を更新しました。
  •   令和  3年  5月12日  運営規程の参考例を更新しました。

  介護保険事業者による新規指定申請に関する手続方法について掲載します。
  その他の手続については、「申請手続について」のページをご覧ください。

目次

  1. 申請・相談窓口:事業所の所在地やサービス種類により申請・相談窓口が異なります。まず最初にご確認ください。
  2. 各サービス事業の基準
  3. 居宅サービス事業に関する設備の留意点について
  4. 指定の申請方法(概要)
  5. 新規指定申請の提出期限
  6. 介護保険事業者指定の手引 :指定申請の具体的な手順、必要書類、参考例等を記載しています。
  7. 各サービスについての解釈・留意点 
  8. 生活保護の被保護者に対する介護サービスの提供について  

 1 申請・相談窓口

(1)県の申請・相談窓口

  事業所の所在地により、県の各福祉事務所の介護保険・施設整備担当又は県庁高齢者福祉課が窓口となります。
  下記(2)市町村が窓口となる申請等については、県では申請をお受けできませんので、各市町村に申請してください。
  なお、県福祉監査課では手続を一切行っておりませんのでご注意ください。  

(2)市町村が窓口となる申請等

以下の市に所在する場合は、市が指定等を行いますので、各市に申請してください。

  • さいたま市 介護保険課(電話048-829-1111(代表))
  • 川越市 介護保険課(電話:049-224-6404)
  • 越谷市 介護保険課(電話:048-963-9305)
  • 川口市 介護保険課(電話:048-259-7293)
  • 和光市 長寿あんしん課(電話:048-424-9138)

また、居宅介護支援事業地域密着型サービス介護予防・日常生活支援総合事業については、所在地の市町村に指定権限がありますので、各市町村に申請してください。 

 2 各サービス事業の基準

  介護保険の適用される介護サービス事業を行うには、介護保険法の介護サービス事業者として指定を受ける必要があります。指定事業者、つまり指定居宅サービス(介護予防サービス)事業者・介護保険施設は、それぞれに厚生労働省令に基づく都道府県条例等で定める「人員、設備及び運営基準」に則して事業を行うこととされています。

  この「人員、設備及び運営基準」は、要介護者等の心身の状況等に応じて、適切なサービスを提供するために必要な最低基準を定めたものです。したがって、事業者は常に基準以上の運営を行うよう向上に努めなければなりません。基準を満たさない場合、指定を受けられないのはもちろん、運営開始後、基準を下回った場合には、県知事(さいたま市、川越市、越谷市、川口市及び和光市に所在する事業所についてはそれぞれの市)の指導の対象となり、指定を取り消されることもあります。 

 3 居宅サービス事業に関する設備の留意点について

  居宅サービス事業所が設置する設備等に関して留意すべき事項を定めました。事業所を利用する高齢者が安心・安全にサービスの提供を受けられるよう環境整備をお願いします。

  ・居宅サービス事業に関する設備の留意点について(PDF:176KB)(平成28年1月28日)

 4 新規指定の申請方法(概要)

※介護保険事業者の指定を受けるためには、介護保険法だけでなく関係法令(建築基準法、都市計画法、消防法、食品衛生法等)の基準を満たしていることが必要です。事前に市町村、消防署、保健所等の所管部局と調整した上で、指定申請の手続を行ってください。 

 5 新規指定申請の提出期限

  指定は原則として毎月1日付けです。以下の手続を行っていただいた上で、前月の10日までに申請書類を完成させて提出いただく必要があります。

  ・指定の要件(基準)の確認
  ・申請書類の作成
  ・(必要に応じて適宜)県の申請・相談窓口との事前相談【要電話予約】

(例) 事業開始予定年月日が5月1日の場合

(事前相談)  →4月10日までに申請書類完成・提出  →5月1日指定

 

  申請内容に不備が多く審査に支障をきたす場合は、事業開始予定日に指定ができない場合があります。余裕をもったスケジュールで申請手続を進めるようお願いします。

 6 介護保険事業者指定の手引

介護保険事業者指定の手引(①概要編) 令和6年3月

  「介護保険事業者指定の手引(①概要編)」(PDF:680KB)

  介護保険制度や指定前後の手続の概要、指導監督等、基本的な情報を掲載しています。
  介護保険事業所の新規開設を検討されている方は、必ずご一読ください。

介護保険事業者指定の手引(②申請編) 令和6年3月

  ・「介護保険事業者の手引(②申請編)」(PDF:2,034KB)

  指定申請に必要な書類の作成方法や記入例、提出書類等に関する情報を掲載しています。
  また、申請に必要となる各様式は別ページに掲載しています。こちらからご確認ください。

  ※電子申請・届出システムをで申請する場合の注意事項

  • 電子申請・届出システムで申請する場合、システムで直接入力する指定申請書及び付表の添付は不要です。
  • 商業登記事項証明書等の登記情報提供サービスから取得可能な書類は、原則として当該サービスから取得した照会番号・発行年月日入りのPDFファイルでご提出ください。(当分の間は原本(概ね申請日3ヶ月以内のもの)を持参・郵送でも可)

 「介護保険事業者の手引(②申請編)」(分割版)

(1)表紙・目次(PDF:94KB)

(2)共通編(PDF:445KB)

  1. 申請書類の提出期限
  2. 電子申請・届出システムによる申請について
  3. 紙媒体による申請について
  4. 事前相談について
  5. 他法令の手続きについて
  6. 管理者等の本人確認について
  7. その他
  8. 用語の定義について(共通事項)
  9. 申請書作成のポイント
  10. 申請書の添付書類について
  11. 体制等に関する届出書等について
  12. 補足事項(常勤・非常勤/専従・兼務の考え方) 

 (3)各サービス編 ~第1【各サービスの人員、設備及び運営基準の概要】

人員、設備及び運営基準
(ポイント・注意点等)

(介護予防サービスを含みます)

 

運営規程の参考例
(令和3年5月更新版)

(ワード版)

提出書類一覧兼チェックリスト

(新規指定申請時、ご持参ください)

(令和3年3月更新版)

1 訪問介護(PDF:156KB)  運営規程の例(ワード:44KB)   点検表(PDF:159KB)
2 訪問入浴介護(PDF:139KB)  運営規程の例(ワード:41KB)   点検表(PDF:163KB)
3 訪問看護(PDF:144KB)  運営規程の例(ワード:44KB)   点検表(PDF:179KB)
4 訪問リハビリテーション(PDF:123KB)  運営規程の例(ワード:42KB)   点検表(PDF:158KB)
5 居宅療養管理指導(PDF:136KB)  運営規程の例(ワード:47KB)   
6 通所介護(PDF:152KB)  運営規程の例(ワード:50KB)   点検表(PDF:176KB)
7 通所リハビリテーション(PDF:160KB)  運営規程の例(ワード:50KB)   点検表(PDF:180KB)
8 短期入所生活介護(PDF:181KB)  運営規程の例(ワード:50KB)  点検表(PDF:179KB)
9 短期入所療養介護(PDF:146KB)  運営規程の例(ワード:35KB)   点検表(PDF:161KB)
10

【事前協議が必要です】

特定施設入居者生活介護(PDF:169KB) 

 

※設備等基準については、次の通知も併せてご確認ください。(参考)県独自基準に係る通知(PDF:391KB)

 

運営規程の例 (ワード:43KB)

 指定等に係る事前協議取扱要領 

 点検表(PDF:184KB) 

11 福祉用具貸与(PDF:156KB)  運営規程の例(ワード:43KB) 

 点検表(PDF:163KB)

12 特定福祉用具販売(PDF:139KB)  運営規程の例(ワード:41KB)   点検表(PDF:157KB) 
13 介護老人福祉施設(PDF:162KB)  運営規程の例(ワード:49KB)  点検表(PDF:172KB)
14 介護老人保健施設(点検表のみ掲載) -  点検表(PDF:183KB)
15 介護医療院(運営規程及び点検票のみ掲載) 運営規程の例(ワード:65KB)  点検表(PDF:188KB)

 

※運営規程の例はあくまでも参考例であり、記載の仕方やその内容は基準を満たす限り、任意様式で差し支えありません。

※上記の運営規程の例を利用する場合は、事業所名や法人名の修正、県の注意書きを削除する等、必要箇所を修正して作成してください。 

(4)各サービス編 ~第2【各種様式参考記入例】

事業を行う上での各種様式の参考例を掲載しました。
実際に様式を作成する場合は、各事業所の実情に合わせて内容を見直ししてください。

項目

PDF版

ワード・エクセル版

参考・関連通知等

相談・苦情対応記録 (PDF:76KB) (エクセル:30KB)  
事故状況・対策報告書 (PDF:54KB) (エクセル:27KB)  
掲示の参考例(訪問介護の例) (PDF:145KB)  (ワード:63KB)  
掲示の参考例(居宅介護支援の例) ※居宅介護支援は平成30年4月より市町村に移管しています。 (PDF:213KB) (ワード:59KB)  
非常災害対応計画  (PDF:446KB) (ワード:191KB) 社会福祉施設等における非常災害対策計画の策定の手引について
個人情報使用同意書 (PDF:79KB) (ワード:32KB)  
重要事項説明書(訪問介護の例) (PDF:324KB) (ワード:145KB)  
契約書(訪問介護の例) (PDF:232KB)  (ワード:57KB)   

 

7 各サービスについての解釈・留意点

8 生活保護の被保護者に対する介護サービスの提供について

生活保護制度のご案内(県社会福祉課HPへのリンク)

生活保護の被保護者に対して介護保険制度に基づく介護サービスを提供する場合には、介護保険の事業者指定に加えて生活保護法に基づく指定介護機関として指定を受けていることが必要ですが、生活保護法の一部改正により、平成26年7月1日から介護保険法の指定又は開設許可を受けた事業者は生活保護法の指定介護機関とみなされ、上記指定申請の手続は不要となっています。

なお、生活保護法の指定介護機関としての指定が不要な場合は、事業所の所在地を管轄する福祉事務所に指定不要の旨を届け出てください。

※生活保護法の指定を不要とした場合には、生活保護を受けている方に対する介護サービスを行うことができなくなりますのでご注意ください。

 

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お問い合わせ

福祉部 高齢者福祉課 施設・事業者指導担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-830-4781

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