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掲載日:2025年3月3日
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介護事業所等の指定申請等に係る「電子申請・届出システム」の利用の原則化について
令和7年度末までに、全ての指定権者で「電子申請・届出システム」の運用開始・システム利用が原則となります。
以下のホームページから詳細をご確認ください。
介護事業所等の指定申請等に係る「電子申請・届出システム」の運用開始について - 埼玉県
※ 埼玉県の「電子申請・届出サービス」とは異なるシステムです。
平成18年4月1日の介護保険法の改正により新たに介護サービス事業所・施設の指定(許可)更新の制度が設けられました(当初の指定(許可)から6年ごと(同法の規定による経過措置あり))。
このことにより、指定(許可)の有効期限満了日の経過後も事業所・施設の運営を継続する場合には、介護保険法の規定に基づく指定の更新を受ける必要があり、当該更新を受けない場合は、事業所・施設の指定(許可)の効力を失うこととなります。当該満了日の経過をもって事業所・施設の継続をすることができなくなりますので、ご注意ください。
指定(許可)の有効期間は6年です。
指定(許可)の有効期間満了日については指定(許可)を受けた年月日により異なりますのでご注意ください。
指定(許可)の有効期間の満了日を迎える事業所・施設について、その事業者・開設者あてに概ね有効期間満了日の3か月前頃に案内の通知を郵送します。
更新(許可)申請手続については、必ずその案内通知に従って進めてください。
更新案内通知 |
指定有効期間満了日の3か月前頃 |
---|---|
更新申請書提出期限 |
案内通知に記載された期間内 |
送付された案内通知の内容を御確認の上、原則、電子申請・届出システムでご申請ください。
システム障害等のやむを得ない事情がある場合は、申請窓口あてに、電子メール又は郵送で御提出ください。
申請窓口あてに、電子メール又は電話等でお問い合わせください。
さいたま市、川越市、越谷市、川口市、和光市に所在する事業所・施設に係る更新申請手続につきましては、各市役所にお問い合わせください。
休止中のままの事業所・施設については、指定の更新を受けることはできず、当該満了日の経過により指定の効力を失うこととなります。
指定の更新を希望される場合には、当該満了日までに事業所の運営を再開した上で、指定の更新を受けてください。
更新対象事業所と同一事業所内(同一建物内に限る)で複数のサービスの指定を受けているが、それぞれの指定の有効期限が異なっている場合に、事務手続きの簡略化のため、更新対象事業所と有効期限を合わせて更新することができます。
合わせて更新を希望する場合は、指定更新を担当する窓口に事前にご相談ください。
(例)同一事業所内で特定施設入居者生活介護と介護予防特定施設入居者生活介護のサービスの指定を受けているが、指定時期がずれている。
特定施設入居者生活介護 指定有効期限:令和5年3月31日
介護予防特定施設入居者生活介護 指定有効期限:令和5年8月31日
⇒特定施設入居者生活介護の更新申請と合わせて介護予防特定施設入居者生活介護の更新申請が可能。
(更新後の指定有効期限は両サービスとも令和11年3月31日)
【合わせて更新できるサービスの組み合わせ】
・本体サービス+介護予防サービス
・本体サービス+短期入所生活介護
・(介護予防)福祉用具貸与+(介護予防)特定福祉用具販売
【提出書類】
更新申請書類と併せて、複数事業所の更新を合わせて希望する旨、申出書の添付をお願いいたします。
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