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掲載日:2024年4月23日

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通所系サービスの事業所規模による区分の確認・届出

通所リハビリテーションにおける事業所規模別の基本報酬の見直しについて

令和6年度介護報酬改定により、令和6年6月1日から通所リハビリテーションの事業所規模別の基本報酬について以下の見直しが行われます。

  1. 令和6年6月1日から通所リハビリテーションの事業所規模別の基本報酬を、現行の3段階(通常規模、大規模Ⅰ、大規模Ⅱ)から2段階(通常規模、大規模型)へ変更。
  2. 大規模型事業所のうち、以下の要件をすべて満たす事業所については、通常規模と同等の評価を行う。
    ① リハビリテーションマネジメント加算の算定率が利用者全体の80%を超えていること。
    ② リハビリテーション専門職の配置が10 : 1以上であること。
  • 上記1について、令和6年4月時点で事業所規模が大規模Ⅰ又は大規模Ⅱの事業所は、令和6年6月から大規模型に変更となります。
    この変更については、県で一括で変更を行うため届出不要です。
  • 上記2に該当しており、通常規模型への区分変更を希望する大規模型の事業所は、令和6年5月15日までに届出を行ってください。

 通所系サービス(通所介護・通所リハビリテーション)事業所については、前年度の利用者数の実績による事業所の規模(通常規模、大規模Ⅰ、大規模Ⅱ)に応じた介護報酬が設定されていることから、事業者は毎年3月、事業所規模区分の確認を行う必要があります。

1 全ての通所系サービス事業者が行うこと =事業所規模区分の確認

 すべての通所系サービス(通所介護・通所リハビリテーション)事業者は、前年度実績(3月を除く)を元に、参考1「利用延人員数計算シート」を作成し、「事業所規模による区分」を確認してください。
   また、確認にあたっては、参考1-3「通所リハビリテーション大規模型(特例)計算シート」も参考にご使用ください。

 なお、届出の要否にかかわらずこの書類は5年間必ず保存してください。 

(1)事業所規模区分

通所介護・令和6年4月~5月までの通所リハビリテーションにおける事業所規模区分
区分 施設基準
通常規模型 前年度の1月当たりの平均利用延人員数が750人以内
大規模Ⅰ 前年度の1月当たりの平均利用延人員数が750人を超え900人以内
大規模Ⅱ 前年度の1月当たりの平均利用延人員数が900人超

 

令和6年6月以降の通所リハビリテーションの事業所規模区分
区分 施設基準
通常規模型 前年度の1月当たりの平均利用延人員数が750人以内
大規模型 前年度の1月当たりの平均利用延人員数が750人超 

 

※通所介護事業所の場合、前年度の1月当たりの平均利用延人員数には、一体的に事業を実施している第一号通所事業(旧介護予防相当サービスのみ)の前年度1月当たりの平均利用延人員数を含む。 

※通所リハビリテーション事業所の場合、前年度の1月当たりの平均利用延人員数には、一体的に事業を実施している介護予防通所リハビリテーション事業所の前年度1月当たりの平均利用延人員数を含む。

(2)確認用計算シート

 

様式番号

様式名

参考1

利用延人員数計算シート(エクセル:29KB)

参考1-2

【規模区分変更の特例の場合のみ】

感染症又は災害の発生を理由とする通所介護等の介護報酬による評価 届出様式

(エクセル:28KB)
参考1-3

通所リハビリテーション大規模型(特例)計算シート

2 事業所規模区分に変更がある場合 →届出が必要です

 上記1の事業所規模区分確認の結果、区分に変更がある場合は、毎年3月15日までに必ず届出を行ってください。

 ※規模区分変更の特例に該当する場合は、利用者減の月の翌月に届出することで、翌々月から適用します。

   ※令和6年6月以降の規模区分について、以下の要件に該当するとして通常規模型への区分変更を希望する大規模型の通所リハビリテーション事業所は、令和6年5月15日までに届出を行ってください。

【要件】
大規模型事業所のうち、以下の要件をすべて満たす事業所については、通常規模と同等の評価を行う。
① リハビリテーションマネジメント加算の算定率が利用者全体の80%を超えていること。

② リハビリテーション専門職の配置が10 : 1以上であること。

(1)必要書類

変更がある場合は、別紙2、別紙1、参考1、参考1-3を作成し、ご提出ください。
(参考1-2は該当する場合のみご提出ください。)

様式番号

様式名

別紙2

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(エクセル:54KB)

別紙1

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(エクセル:234KB)

参考1

利用延人員数計算シート(エクセル:29KB) ※前掲

参考1-2

【規模区分変更の特例の場合のみ】

感染症又は災害の発生を理由とする通所介護等の介護報酬による評価 届出様式(エクセル:28KB) ※前掲

参考1-3

通所リハビリテーション大規模型(特例)計算シート※前掲

 

(2)提出方法

電子メールでの送付又は上記の書類2部(正本・副本)と、切手を貼付し送付先を記入した「返信用封筒」を郵送してください(副本は受付後、事業者控として返却します)。

(3)提出期限

毎年3月15日(休日の場合は翌営業日)必着。 ※規模区分変更の特例に該当する場合は随時。

令和6年6月からの事業所規模区分の変更については、令和6年5月15日までに届出を行ってください。

(4)問合せ先及び提出先

  • ア 蕨市、戸田市内の事業所→県庁(高齢者福祉課)
  • イ その他の地域の事業所(さいたま市、川越市、越谷市、川口市及び和光市内の事業所を除く。)→事業所を管轄する各県福祉事務所

3 事業所規模区分の特例処置

感染症や災害の影響により利用者数が減少した場合に、状況に即した安定的なサービス提供を可能とする観点から、以下のとおり特例措置が設けられています。

  • 減少月の延べ利用者数が、当該減少月の前年度の1月当たりの平均延べ利用者数から5%以上減少している場合に、当該減少月の翌々月から3月以内に限り、基本報酬の3%の加算を行う。
  • 現行の規模区分より小さい規模区分がある大規模型について、前年度の平均延べ利用者数ではなく、延べ利用者数の減が生じた月の実績を基礎とすることができることとする。

※ 対象となる感染症又は災害については、これが発生した場合、対象となる旨が厚生労働省から事務連絡により示されることとなっています。

令和5年度において特例の対象となっていた新型コロナウイルス感染症については、令和6年度介護報酬改定に伴い、特例の対象から除外されています。詳しくは以下の厚生労働省事務連絡をご確認ください。
新型コロナウイルス感染症を理由とした利用者数の減少による3%加算、規模区分の特例の取扱いについて(PDF:115KB)
別紙(新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いに関する事務連絡一覧)(PDF:35KB)

4 注意事項

  • 「事業所規模による区分」以外に係る部分についても、体制等状況に変更がある場合は、別途書類が必要になる場合があります。
  • 体制等状況の変更に伴い運営規程を改定する場合は、運営規程の変更に伴う変更届の提出が必要になります。

お問い合わせ

福祉部 高齢者福祉課 施設・事業者指導担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-830-4781

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