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掲載日:2024年12月24日
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健康保険法に基づく保険医療機関及び保険薬局に指定された医療機関・薬局については、特定のサービスについて介護保険法における指定事業者とみなされます。これを「みなし指定」といいます。
令和6年度介護報酬改定に伴う加算等の届出について
令和6年度報酬改定により、各サービスの様々な加算が新設されました。
その中で、新たな届出がない場合の登録が「減算型」又は加算「なし」等を適用する加算がございます。
参考資料:「介護給付費算定の届出等に係る留意事項について(変更あり)」(PDF:54KB)
訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーションについては、令和6年6月から新加算が適用されますので、介護報酬を算定しており変更が必要な場合は令和6年5月15日までに所管の窓口まで届出書をご提出ください。
1 みなし指定を受ける介護サービス事業
2 県への届出が必要な手続
(1) 問合せ窓口及び必要書類の提出先
(2) 通所リハビリテーション(介護予防)を行う場合
(3) 訪問看護・訪問リハビリテーション・短期入所療養介護の介護報酬に各種加算を算定する場合
(4) みなし指定を辞退する場合
サービス提供開始や各種変更の際、基本的に県への手続は不要です。
ただし、下記2の手続については、あらかじめ県への届出が必要となりますのでご注意ください。
保険医療機関・保険薬局区分 |
みなし指定を受けるサービス |
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保険医療機関(医科) |
居宅療養管理指導(介護予防) |
保険医療機関(歯科) 保険薬局 |
居宅療養管理指導(介護予防) |
※1 療養病床を有する病院又は診療所に限ります。なお、療養病床を有しない診療所で短期入所療養介護(介護予防含む)を行う場合は、指定申請を行う必要があります。詳しくは、こちらを参照してください。
みなし指定事業所が介護報酬を請求する場合は、介護保険事業所番号を使用してください。
介護保険事業所番号は、「医療機関コード」(7桁)の先頭に、下記3桁の数字を付けた番号です。
※医科歯科併設の場合は、それぞれの介護保険事業所番号で請求してください。
保険医療機関・保険薬局の所在地により、提出先が変わります。
通所リハビリテーションの事業開始に当たっては、指定基準を満たしているかどうかの確認及び介護報酬請求の手続が必要です。あらかじめ、上記(1)の提出先に届出を行ってください。
様式名 | エクセル形式 |
---|---|
変更届出書 | 別紙様式第1号(5)(エクセル:24KB) |
指定申請書 | |
付表 | 付表第1号(7)(エクセル:25KB) |
【老健併設の場合】 | 付表第1号(16)(エクセル:39KB) |
【医療院併設の場合】 | 付表第1号(17)(エクセル:53KB) |
従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表 | 参考様式1(エクセル:37KB) |
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 | 届出書(エクセル:28KB) |
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 |
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介護給付費添付書類等チェックリスト |
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介護給付費添付書類として必要な様式は、こちらのページからダウンロードしてください。 |
あらかじめ、上記(1)の提出先に必要書類を提出してください。
様式名 | その他形式 |
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介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 | 届出書(エクセル:28KB) |
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 | |
介護給付費添付書類等チェックリスト | |
介護給付費添付書類として必要な様式はこちらをご覧ください。 |
介護保険サービスを行う意思がなく、みなし指定を辞退する場合は、指定を不要とする旨の申し出(別段の申し出)を行ってください。
※みなし指定の辞退後、介護サービスの開始を希望する場合には、所管の福祉事務所等にご相談ください。
※また、既に介護報酬の請求を行っているにもかかわらず、誤って指定不要と申し出てしまったために、介護報酬が支払われなくなるケースが発生しています。
みなし指定の辞退の届出を行った場合は、該当するサービスについて、当初にさかのぼって介護報酬が支払われなくなりますので御注意ください。
(居宅介護サービス費の支給)
第四十一条 市町村は、要介護認定を受けた被保険者(以下「要介護被保険者」という。)のうち居宅において介護を受けるもの(以下「居宅要介護被保険者」という。)が、都道府県知事が指定する者(以下「指定居宅サービス事業者」という。)から当該指定に係る居宅サービス事業を行う事業所により行われる居宅サービス(以下「指定居宅サービス」という。)を受けたときは、当該居宅要介護被保険者に対し、当該指定居宅サービスに要した費用(特定福祉用具の購入に要した費用を除き、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入居者生活介護に要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。以下この条において同じ。)について、居宅介護サービス費を支給する。ただし、当該居宅要介護被保険者が、第三十七条第一項の規定による指定を受けている場合において、当該指定に係る種類以外の居宅サービスを受けたときは、この限りでない。
(指定居宅サービス事業者の特例)
第七十一条 病院等について、健康保険法第六十三条第三項第一号の規定による保険医療機関又は保険薬局の指定があったとき(同法第六十九条の規定により同号の指定があったものとみなされたときを含む。)は、その指定の時に、当該病院等の開設者について、当該病院等により行われる居宅サービス(病院又は診療所にあっては居宅療養管理指導その他厚生労働省令で定める種類の居宅サービスに限り、薬局にあっては居宅療養管理指導に限る。)に係る第四十一条第一項本文の指定があったものとみなす。ただし、当該病院等の開設者が、厚生労働省令で定めるところにより別段の申出をしたとき、又はその指定の時前に第七十七条第一項若しくは第百十五条の三十五第六項の規定により第四十一条第一項本文の指定を取り消されているときは、この限りでない。
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