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掲載日:2025年3月3日
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介護サービス事業者(以下「事業者」という。)は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設(以下「事業所等」という。)の数に応じ定められ、また、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出ることが必要です。
各事業者が業務管理体制に係る整備及び届出をすべき事項については、次の区分のとおりです。
「法令遵守責任者」、「法令遵守規程」、「業務執行の状況の監査」の詳細については、こちらをご覧ください。 → 「法令順守責任者等の詳細(PDF:131KB)」
指定(又は許可)を受けている事業所の数が20未満の事業者 |
★「法令遵守責任者」の選任 |
指定(又は許可)を受けている事業所等の数が20以上100未満の事業者 |
★「法令遵守責任者」の選任 |
指定(又は許可)を受けている事業所の数が100以上の事業者 |
★「法令遵守責任者」の選任 |
注) 事業所等の数には、「介護予防」(地域密着型も含む)及び「介護予防支援事業所」を含みます(例…短期入所生活介護と介護予防短期入所生活介護の指定を受けている場合は「2事業所」と数えます)。
数え方について、詳細はこちらをご確認ください(クリックすると厚生労働省の関連ページへリンク)事業所等の数には、「みなし事業所」は除かれます。ここで指す「みなし事業所」とは、病院等が行う居宅サービス(居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーション)であって、健康保険法の指定があったとき、介護保険法の指定があったものとみなされている事業所をいいます。
届出先判定方法のフローチャートはこちら(画像をクリックするとPDFで閲覧できます。)
事業者の業務管理体制に係る届出先は次の区分のとおりです。
(なお、届出先は、原則として事業所等の所在地を基準として区分されますので、事業者法人の主たる事務所(本社)の所在地ではないので注意してください。)
A 事業所等が2つ以上の都道府県に所在する事業者 | |
ア 事業所等が3つ以上の厚生労働省地方厚生局管轄区域に所在する事業者 | 厚生労働大臣(厚生労働省老健局) |
イ 事業所等が2つ以下の厚生労働省地方厚生局管轄区域に所在する事業者 |
主たる事務所の所在する都道府県の知事 |
B 地域密着型(介護予防)サービス事業のみを行う事業者であって、すべての事業所等が埼玉県内の同一市町村内に所在する事業者 |
|
県内各市町村長 | |
C 上記のA,B以外の事業者 | |
ア 「さいたま市内のみ」に事業所等が所在する事業者 | さいたま市長 |
イ 「川越市内のみ」に事業所等が所在する事業者 | 川越市長 |
ウ 「川口市内のみ」に事業所等が所在する事業者 | 川口市長 |
エ 「越谷市内のみ」に事業所等が所在する事業者 | 越谷市長 |
オ 「和光市内のみ」に事業所等が所在する事業者 | 和光市長 |
カ 上記ア~オに該当しない事業者 |
埼玉県知事 |
次の区分に従い、各所管課所あてに「郵送」により2部(正本1部+副本1部)を提出してください。
副本は収受印を押印後に返送いたしますので、切手を添付した返信用封筒を忘れずに同封するようお願いいたします。
事業者所在地等区分 |
届出先 |
(ア)事業所等が1つのみの管轄区域に所在する事業者 |
|
(イ)事業所等が2つ以上の管轄区域に所在する事業者 |
(1)当該事業者法人の主たる事務所の所在地の所管課所 (2)当該事業者法人の主たる事務所の所在地がさいたま市、川越市、川口市、越谷市、和光市のいずれかの場合は、所在事業所等が最も多い所管課所 (3)当該事業者法人の主たる事務所の所在地が埼玉県外の場合は、所在事業所等数が最も多い所管課所 ※所在事業所等数が同数の場合は、地域密着型サービス事業所(予防含む)及び介護予防支援事業所を除いた所在事業所等数の多い方の所管課所 |
届出書様式や記入例・記入要領は、下記の該当箇所をクリックして、必要な書類をダウンロードしてください。
※令和3年3月から、届出書の押印を廃止しました。
この区分の変更に関する届出は、変更前の行政機関(埼玉県知事)及び変更後の行政機関の双方に届け出る必要があります(なお、県内所管課所間での届出先の変更については、特に届出は不要ですが、電話によりご連絡ください)。
(例:埼玉県のみで事業展開していた事業者(主たる事務所の所在が東京都)が、新たに東京都においても事業を開始した場合届出先「埼玉県知事→東京都知事」に変更)
事業者は、届出事項に変更があった場合には、遅滞なく届出先の行政機関に届け出なければなりません。
ただし、以下の場合は変更の届出の必要はありません。
事業所等の名称・所在地や数に変更が生じても、整備する業務管理体制が変更されない場合
法令遵守規程の字句の修正など業務管理体制に影響を及ぼさない軽微な変更の場合
行政手続きの簡素化及び効率化の推進の観点から厚生労働省において「業務管理体制の整備に関する届出システム」(以下、「届出システム」という)が構築されました。詳細は下記事務連絡及び操作マニュアルを御確認ください。
なお、届出システム運用開始後も従来通り郵送等による届出は可能です。
システム入口 → https://www.laicomea.org/laicomea/
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