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掲載日:2024年8月31日
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※8月30日をもちまして、申請受付は終了しました。※こちらのページは【令和6年度補助事業】の概要のページです。
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〇概要
対象者 |
民間事業者(埼玉県内で事業活動を営んでいる法人及び個人事業主。ただし、会社にあっては、中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号のいずれかに該当するもの)に限る。 |
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対象事業 |
CO2排出量を削減するために必要な設備整備 1:高効率省エネルギー設備への更新 [例]空調設備・ボイラー・コンプレッサー・変圧器・冷凍冷蔵設備等の高効率化など ※照明設備は対象外 2:再生可能エネルギーの利用設備の導入 [例]太陽光発電設備、バイオマス発電設備、小水力発電設備、再エネ設備と組合せた蓄電池など ※全量売電目的は対象外 3:CO2排出量の少ない燃料等を使用した設備への更新等 [例]ボイラーの都市ガスやLPG等への転換・ヒートポンプ化 コジェネレーション設備・インバータ制御等の導入、など 4:エネルギー管理システム(EMS)を活用した省エネ技術と1~3の設備整備の同時導入 |
補助率 |
1~3:補助対象経費の1/3以内 |
補助上限 |
1~3:500万円 |
申請受付期間 |
令和6年8月9日(金曜日)~8月30日(金曜日) |
申請条件 | 1~3は年間CO2削減量3t以上の設備導入事業 4は、原油換算エネルギー使用量が年間50KL以上の事業所において実施される年間CO2削減量3t以上の設備導入事業 |
選定方法 |
期間内に応募のあった申請について、書面審査を行い、費用対効果の高い事業を基礎として 予算の範囲内で交付します。 |
申請方法 |
電子申請システムでの受付となります。 ※準備ができ次第、お知らせします |
1 「高効率省エネルギー設備」以下の3つのいずれかに該当する設備
(1)省エネ法のトップランナー基準達成率100%以上の設備
(2)経済産業省所管「令和5年度補正予算 省エネルギー投資促進支援事業」((Ⅲ)設備単位型)の補助対象設備
以下のホームページで、設備の型番が登録・公表されていることを確認してください。
https://sii.or.jp/setsubi05r/search/(別ウィンドウで開きます)
(3)上記以外の設備で一般的な設備と比べ10%以上の省エネ改善効果が認められるもの
2 補助対象となる「EMS」の内容
(1)設備のエネルギー利用を計測、表示するだけでなく、監視、制御等を行い、スマートなエネルギー活用を図るシステム
(2)補助金申請の条件として、事業所単位、新規設置のみ対象、既設EMSの拡充は対象外
(3)補助金交付の条件として、省エネ診断の受診又は設備更新計画書(様式第5号)の提出(対象設備の稼働から1年ごとに3年間)のいずれかを実施しなければならない。また、導入効果報告書(様式第4-2号)を対象設備の稼働から1年ごとに3年間提出しなければならない
設備費 |
設備費、必要不可欠な付属機器 |
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工事費 |
労務費、設計費、材料費、消耗品・雑材料費、直接仮設費、 試験調整費、立会検査費、機器搬入費 等 |
[対象外経費]能力増強に係る経費、撤去費、移設費、処分費、通信費、光熱水費、旅費、居住用途に係る設備の導入、
消費税及び地方消費税 等
※申請対象は、補助対象経費30万円以上の事業です
〇補助金交付要綱、募集要領、募集案内リーフレット
〇様式類
(申請にあたっての注意事項)
(事業実施・実績報告に係る留意事項)
よくある質問(Q&A)(PDF:772KB)(別ウィンドウで開きます)※随時、更新を予定しています
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