トップページ > くらし・環境 > 環境・エコ > エネルギー政策・温暖化対策 > 事業者支援 (融資・補助制度) > 令和4年度 暑さ対策設備等導入事業(CO2排出削減設備導入補助金)
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掲載日:2022年8月4日
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6月10日をもちまして、受付は終了しました。
お知らせ
郵送(一部メール)に限ります。【必着・厳守】
※ここでは主な事項のみを掲載しています。
県内で事業活動を営んでいる法人及び個人事業主。ただし、会社にあっては、埼玉県中小企業振興基本条例(平成14年12月24日条例98号)第2条の規定に基づく中小企業者に限ります。
窓、屋根(屋上)及び外壁に対する断熱、遮熱対策に要する設備事業であって、設備などについては次のいずれかの機関において、熱貫流率、日射熱取得率、日射熱吸収率(または日射熱反射率)の数値を取得しているものを対象とします。
①日本標準規格(JIS) ②環境省の技術実証(ETV)事業※ ③国立研究開発法人建築研究所 ④一般社団法人建材試験センター
※ 検索フォームの分野選択は「ヒートアイランド対策技術分野(建築物外皮による空調負荷低減等技術)」
窓対策 |
Low-Eガラス窓や複層ガラス窓へ交換、 遮熱フィルムの貼付け 等 |
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屋根・外壁 への対策 |
遮熱塗装、遮熱シートの貼付け 屋根上や外壁に断熱材の設置(サンドイッチ工法も可) 等 |
対象事業の整備に伴う設備費及び工事費
対象経費 | 設備費 | 設備代、材料費、必要不可欠な付属設備 等 |
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工事費 |
労務費、設計費、材料費、消耗品・雑材料費、直接仮設費、 試験調達費、立会検査費、足場代などの補助対象事業を行うために不可欠な工事の費用 |
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対象外経費 |
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補助率:補助対象経費の3分の1※
上限額:300万円
※ 建築基準法に基づく建築確認申請が必要な場合で、確認済証の交付前に作業した事業についても補助対象とはなりません。
補助対象者は、次の条件をすべて満たす必要があります。
《参考》県の省エネ診断メニュー
項目/診断メニュー | ナビ診断 | 専門診断 |
---|---|---|
エネルギー計測の有無 |
計測なし | 計測あり |
診断日数 |
1日 (ウォークスルー診断) |
1~2週間程度 ※計測無の場合は1日 |
対象 | 中小規模事業所 |
大規模事業所 中小規模事業所 |
(目安)事業所の 年間エネルギー使用量 |
(原油換算値) 15~300kL未満 |
(原油換算値) 300kL 以上 |
エネルギー使用量の原油換算値の算定はこちらをご利用ください!
➡ 原油換算&CO2換算チェックシート(エクセル:30KB)
補助金は、精算払とします。補助対象事業完了後に提出された実績報告の内容審査及び現地確認を経てから「補助金額の確定通知」を送付します。その後、請求手続を行い、補助金を支払うことになります。
当補助金と別制度の「埼玉県環境みらい資金融資」(低利融資制度)との併用が可能な場合があります。令和3年度は、温室効果ガス排出量削減対策貸付利率年0.30%でご案内しています。
申請書類提出前のチェックリストを作成しましたので、必ずこちらで確認していただき、申請書類の一番先頭に添付して申請してください。➡ 申請チェックリスト(ワード:26KB)
【交付要綱様式類】※ CO2排出削減設備導入事業とスマート省エネ技術導入事業の様式とお間違えの無いよう、ご注意ください!
番号 |
様式 |
提出時期 |
備考 |
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様式 第1-4号 |
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交付申請時 |
重要事項確認書あり |
様式 第2-4号 |
交付申請時 |
【記入例】
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様式 第5-3号 |
導入効果報告書(エクセル:58KB)(別ウィンドウで開きます) |
工事完了から 1年後 |
忘れずに必ず提出して下さい。 |
様式 第6号 |
事業開始届(ワード:17KB) |
事業着手から 2週間以内 |
ー |
様式 第7号 |
必要ある場合 |
ー | |
様式 第8-4号 |
必要ある場合 |
ー | |
様式 第9号 |
事業変更届(ワード:17KB) |
軽微な変更ある場合 |
ー |
様式 第11号 |
|
必要ある場合 |
ー |
様式 第11-2号 |
必要ある場合 |
ー | |
様式 第12号 |
遅延報告書(ワード:25KB) | 必要ある場合 | ー |
様式 第13-4号 |
事業完了時 |
ー | |
様式 第14-4号 |
事業完了時 |
ー | |
様式 第16号 |
額の確定後 |
記入例(PDF:95KB) | |
様式第17号 |
必要ある場合 |
ー |
暑さ対策補助金を交付した事業者の暑さ対策の効果検証結果を報告します。
⇒詳細はこちらへ
申請を希望される方は、こちらのエネルギー換算シートにて確認してください。
この補助事業の実施に関しては、「交付要綱」に定めるもののほか、以下に掲げる法律、規則の定めにもよりますので、以下の資料もご参照ください。
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