トップページ > くらし・環境 > 環境・エコ > エネルギー政策・温暖化対策 > 事業者支援 (融資・補助制度) > 令和6年度 CO₂排出削減設備導入補助金【緊急対策枠】(令和7年4月募集開始分)
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掲載日:2025年4月3日
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お知らせ
【注意喚起】(令和7年4月2日更新)
過去に、当課の補助金について、県職員や県の委託を受けた事業者を名乗り、補助金の活用による工事を促す電話が突然かかってきた、といったお問合せが県内企業から寄せられました。
補助金の活用について、県が特定の事業者に工事を委託していることはありません。
そのような電話、メールがあった場合は、すぐに回答せず、相手の氏名・電話番号をご確認の上、埼玉県温暖化対策課へお問合せいただくようお願いいたします。
【お問合せ先】
環境部 温暖化対策課 計画制度・排出量取引担当
電話番号:048-830-3021
メールアドレス:a3030-27@pref.saitama.lg.jp
エネルギー価格変動に対応できるよう県内中小企業等の経営体質の転換を支援するとともにエネルギー使用量及びCO2排出量の削減のため、空調設備、ボイラー等の高効率タイプへの更新や、蓄電池と組み合わせた太陽光発電設備の導入などCO2排出削減設備の導入に要する経費の一部を補助します。
令和7年4月25日(金曜日)から4月30日(水曜日)まで
民間事業者(埼玉県内で1年以上事業活動を営んでいる法人及び個人事業主。ただし、会社にあっては、中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項の各号のいずれかに該当するもの)に限る。
中小企業者の定義は、リンク先を確認してください。⇒リンク先
なお、次の補助金の受給者は対象外です。
・令和4年度(令和4年8月募集開始分及び令和5年1月募集開始分)CO2排出削減設備導入補助金(緊急対策枠)
・令和5年度(令和5年7月募集開始分及び令和6年1月募集開始分)CO2排出削減設備導入補助金(緊急対策枠)
・令和7年度予算によるスマートCO2排出削減設備導入補助金を受給した者又は受給予定者
空調設備等の高効率省エネルギー設備への更新、ボイラーの燃料転換などCO2排出量の少ない燃料等を使用した設備への更新、蓄電池と組み合わせた太陽光発電設備の導入等
(主な条件)
*補助対象となる高効率設備は、以下の(1)(2)(3)です。
確認のフローは以下の図を御覧ください。(以下のリンクからご確認ください)
確認用フロー図(PDF:94KB)(別ウィンドウで開きます)
(1)省エネ法のトップランナー基準を達成している設備
対象設備 | 確認方法 |
・空調設備 |
省エネ法(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律)に (表示例) ※業務用の場合は統一のマークはありませんが、「省エネ基準値クリア」等の表示があります |
(2)経済産業省所管「省エネルギー投資促進支援事業『(Ⅲ)設備単位型』」の補助対象設備
対象設備 | 確認方法 |
・空調設備 ・産業ヒートポンプ ・給湯器 ・ボイラ、コージェネレーション ・変圧器 ・冷凍冷蔵庫 ・産業用モータ ・工作機械 ・プラスチック加工機械 ・プレス機械、ダイカストマシン ・印刷機械 等 |
以下のホームページで、設備の型番が登録・公表されていることを確認してください。 |
(3)その他の設備
対象設備 | 確認方法 |
(1)、(2)以外の設備(設備の種類として登録されていないもの) ※(3)で対象となる設備は(1)、(2)で対象となっていない種類の「設備」です。設備の「型式」ではありません。 例えば、空調やボイラーで(1)、(2)に該当がない「型式」の場合、(3)で対象設備とすることはできません。 |
一般的な設備と比べ10%以上の省エネ改善効果が確認できることを、任意様式で証明してください。 |
1/2、500万円
設備費 | 設備費、必要不可欠な付属機器 |
工事費 | 労務費、設計費、材料費、消耗品費・雑材料費、直接管理費、試験調整費、法律等に基づく立会検査費、機器搬入費 等 |
[対象外経費]能力増強*に係る経費、撤去費、移設費、処分費、通信費、光熱水費、旅費、居住用途に係る設備の導入、
消費税及び地方消費税 等
*設備の能力が既存設備の能力と比べて過剰とみなされるもの
更新前の設備よりも仕様上能力の高い設備に強化する、更新前よりも台数を増やすなど、更新前の能力及び台数等を超えて
更新するものは原則、過剰と判断されます。
〇補助金交付要綱、募集要領、募集案内リーフレット
〇様式類
様式第1号 |
補助金交付申請書(第8条関係)(緊急対策枠)(エクセル:192KB) |
様式第1号(別紙) | (別紙)CO2削減量算定シート(エクセル:2,846KB) |
様式第4号 | 変更(廃止)承認申請書(第13条関係)(ワード:20KB) |
様式第5号 | 事業変更届(第13条関係)(ワード:18KB) |
変更後の事業費内訳書(エクセル:69KB) | |
様式第7号 | 補助事業遂行状況報告書(第15条関係)(ワード:27KB) |
様式第8号 | 実施状況報告書(エクセル:17KB) |
様式第9号 | 遅延報告書(第15条関係)(ワード:26KB) |
様式第10号 | 実績報告書(第16条関係)(緊急対策枠)※7月頃に掲載します。 |
様式第12号 | 財産処分承認申請書(第23条関係)(ワード:27KB) |
(申請にあたっての注意事項)
(事業実施・実績報告に係る留意事項)
民間事業者(埼玉県内で1年以上事業活動を営んでいる法人及び個人事業主。ただし、会社*1にあっては、中小企業者*2(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項の各号のいずれかに該当するもの)に限る。
*1会社とは会社法上の「会社」を指すものと解されています。
また、下記の士業法人は、会社法の合名会社の規定を準用して実質的に会社形態をとっていると
認められることから、中小企業基本法に規定する「会社」の範囲に含むものとして解しています。
※以下の「会社法上の会社等」及び「士業法人」以外の法人は上記制限はありません。
〇会社法上の会社等
〇士業法人
*2中小企業者(別表参照)で、県内に事務所又は事業所を有する者をいう。
(別表)
・以下、表の「資本金の額又は出資の総額」、「常時使用する従業員の数」のいずれかを満たせば、中小企業者に該当します。
業種 | 中小企業者 (下記のいずれかを満たすこと) |
小規模企業者 | |
資本金の額又は |
常時使用する 従業員の数 |
常時使用する 従業員の数 |
|
①製造業、建設業、運輸業 |
3億円以下 | 300人以下 | 20人以下 |
②卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | 5人以下 |
③サービス業 | 5000万円以下 | 100人以下 | 5人以下 |
④小売業 | 5000万円以下 | 50人以下 | 5人以下 |
※中小企業庁ホームページ FAQ「中小企業の定義について」(別ウィンドウで開きます)より引用
※その他のご不明点についても、上記のリンクからご確認ください。
よくある質問(Q&A)(別ウィンドウで開きます)随時、更新を予定しています。
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