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ページ番号:128351
掲載日:2024年12月20日
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お知らせ
【省エネ診断の受診を御希望の方】
【省エネ診断事業者等への登録を御希望の方】
【関連情報】
県が委託する省エネ診断の専門家が、事業所を訪問し、省エネ余地を診断します。費用をかけずに実施できる運用改善や設備更新による改善などについて、導入コスト・コスト削減効果・CO2削減効果等を試算して省エネ対策を提案します。
診断内容は、申込時に次の2つの診断メニューからお選びいただけます。(御希望の内容で実施できない場合もあります。)
診断メニュー | ナビ診断(受付中) | 専門診断(受付終了) |
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エネルギー計測 | なし | あり |
診断日数 | 1日 | 1~2週間程度 |
対象※1 | 中小規模事業所 | 大規模事業所・中小規模事業所 |
診断員 |
省エネナビゲーター (エネルギー管理士 等) |
省エネ診断事業者 |
診断方法 |
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※2 計測期間は1週間程度 |
こんな方に オススメ! |
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(多量にエネルギーを使用している事業者) |
《目安》受診希望事業所の 年間エネルギー使用量 確認できます) |
原油換算値で15kL~300kL |
原油換算値で300kL以上 |
→受診希望事業所の年間エネルギー使用量(原油換算値)は以下のチェックシートで御確認ください。
エネルギー使用量(原油換算値)、CO2排出量換算チェックシート(エクセル:38KB)
※1
大規模事業所:埼玉県目標設定型排出量取引制度の対象のエネルギー使用量が原油換算値で3年連続1500キロリットル以上の事業所
中小規模事業所:大規模事業所以外の事業所
民間事業者※が所有又は使用する埼玉県内の事業所(年間エネルギー使用量が原油換算値で15キロリットル以上の事業所)。
※埼玉県内で事業活動を営んでいる法人及び個人事業主。ただし、会社にあっては、埼玉県中小企業振興基本条例(平成14年12月24日条例98号)第2条の規定に基づく中小企業者をいう。
いずれの診断メニューも無料
診断メニューごとに申込期限が異なりますので御注意ください。
ナビ診断 | 令和7年1月17日(金曜日) | エネルギー計測(実測)なしの簡易診断 |
---|---|---|
専門診断 | 受付終了 | エネルギー計測(実測)ありの診断 |
専門診断は令和6年5月中旬以降から、ナビ診断は7月中旬以降から診断事業者・専門家の派遣を順次開始する見込みです。
原則、申込書の提出後から1ヶ月~2ヶ月を目途に診断事業者を決定し、診断を開始します。
(診断の実施に当たっては、御都合に合わせて日程を調整いただけます。)
報告内容がまとまり次第、御報告します。
報告までの所要期間は、事業所の規模・診断内容等によって前後します。
※所要期間は、事業所の規模・診断内容等によって異なります。
⇒エネルギーの使用状況を”一目”でわかるように見える化し、エネルギー使用状況を把握するきっかけになります。
⇒エネルギー管理業務の専門家が省エネ余地を見つけ、エネルギーロスの気付きになります。
⇒エネルギーコスト削減効果が”一目”でわかるように見える化し、設備更新を提案します。
省エネ診断を希望する中小企業者等は、下記のいずれかの診断メニューをお選びのうえ、申込書を県温暖化対策課へ電子メール又はファックスで提出してください。申込書を確認後、県から順次御連絡いたします。
ナビ診断(受付中) (エネルギー計測:なし) |
専門診断(受付終了) (エネルギー計測:あり) |
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〈記入例はこちら〉 |
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特定非営利活動法人 環境ネットワーク埼玉(ナビ診断業務委託先)
埼玉県環境部温暖化対策課 計画制度・排出量取引担当
省エネナビゲーターの募集・登録について現在、準備中です。
省エネ診断事業者は登録制です。登録を希望する事業者は下記により登録申請してください。
※昨年度登録していた省エネ診断事業者についても、新たに申請してください。
省エネ診断業務の内容については、次の説明資料を御覧ください。
※登録申請前に必ず御確認ください。
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