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掲載日:2024年10月23日
Q 栄寛美 議員(自民)
都道府県警察の仕事として、犯罪捜査などの刑事、防犯指導や非行防止などの生活安全、交番業務やパトロールなどの地域、交通違反取締りや安全運転指導などの交通、テロやゲリラの取締りや災害から市民を守る警備などが挙げられます。
日々の任務では屋外における活動も多くあるものと思いますが、近年、夏場の気温が非常に高く、連日の猛暑となっています。最近、話題となった夏季に活動する警察官の暑さ対策用具の活用について、埼玉県警ではペットボトル飲料の携帯ホルダーや首元を冷やすネックリング、サングラスなどが認められています。サングラスはこれまでも使用が認められていましたが、レンズ濃度がより高いものが使用可能になりました。
警察官の熱中症対策や暑熱対策などが教養指導によって徹底されていると認識していますが、更に柔軟な対応が必要ではないかと考えます。
そこで伺います。
近年の夏場の高い気温が続く状況を鑑みれば、夏服の着用期間の延長、夏用の通気性に優れた生地を使用した制服の使用などを検討すべきではないでしょうか。また、暑熱対策に資する資器材の利用に悩む場面も想像されます。そのためにも、ちゅうちょなく活用できるよう仕様基準等を整備することが必要と考えますが、警察本部長の御所見を伺います。
A 鈴木基之 警察本部長
議員ご指摘のとおり、警察官の暑熱対策を柔軟かつ適切に講じることは、年々過酷になる猛暑の中、現場活動を行う警察官にとって重要な課題であると認識しております。
そのため、制服警察官の夏服につきましては、暑熱対策として着用期間を例年9月末までのところ、本年は10月20日まで延長したところであります。
なお、夏服の生地につきましては、全国の地方警察官の制服が斉一となるよう警察庁が仕様を定めておりますことから、本県からも制服生地の改良を要望しており、警察庁では暑熱対策を考慮した警察官の制服の仕様変更について検討を行うこととしております。
また、暑熱対策に資する資機材である冷却グッズ等の防暑対策品の利用につきましては、熱中症の発症防止の観点から、職員に対して、躊躇なく利用するよう通達を発出いたしました。
しかしながら、警察活動におきましては、多様な現場での活動が想定され、利用することにより、業務遂行や受傷事故防止上、支障があると認められる場合には、場面に応じた利用の判断を行うこととしています。
県警察といたしましては、暑さが厳しい環境においても、警察官の健康や安全を確保しつつ、能率的にその職務を遂行できるよう、今後も暑熱対策の充実に努めてまいります。
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