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掲載日:2026年3月16日

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埼玉県/宅地建物取引業者・宅地建物取引士の手続について

注意事項

【建築安全課の窓口及び電話の受付時間】

  • 月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)
  • [午前] 9時 00分 から 11時 30分 [午後] 1時 00分 から 4時 45分

【事前に予約が必要な場合】

  • 県庁窓口での宅地建物取引業者免許申請 新規申請(免許換え含む)、更新申請、及び開業相談

宅地建物取引業者免許を窓口で申請される場合には、新規・免許換え・更新・開業相談、いずれの場合においても、事前に電話にて申請日時を予約し、その際にお伝えする予約番号をお手元に控えた上でお越しください

【お知らせ】

  • 電子申請(eMLIT)での宅地建物取引業者免許申請予約不要でいつでも申請が可能です。

そのため、宅地建物取引業者免許の申請をされる場合には、予約を取らずに申請できる電子申請の活用を是非ご検討ください手数料についても、窓口申請より安くなっております。(窓口申請:33,000円 / 電子申請:26,500円)

なお、電子申請を初めて利用される場合には、アカウントの取得が必要です。

アカウント(GビズIDプライム)の取得にはお時間を要する場合がありますので、申請書類の準備を始める段階での取得手続きをお勧めします。

詳細は下記リンク先をご覧ください。(eMLITコールセンター:03-4577-9227)

国土交通省手続業務一貫処理システム|eMLIT はじめての方へ(別ウィンドウで開きます)

【建築安全課窓口】

〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1  (JR浦和駅西口徒歩10分)

埼玉県 都市整備部 建築安全課 宅建業免許担当(県庁第2庁舎1階

各種手続

宅地建物取引業者

(1) 宅地建物取引業者免許申請(新規・更新・免許換え)

(2) 宅地建物取引業者情報の変更

(3) 宅地建物取引業をやめる場合

(4) その他業者が行う手続等

(5) 宅地建物取引業者名簿の閲覧等

(6) 不動産特定共同事業・小規模不動産特定共同事業に係る申請等について

宅地建物取引士 

(1) 登録申請

(2) 変更登録申請(氏名・住所・本籍・勤務先を変更した場合)

(3) 宅地建物取引士登録を消除する手続
   (死亡、破産、犯歴等欠格事由に該当又は自ら登録資格を消除する場合)

(4) 登録移転申請(勤務先の事務所が所在する都道府県で、法定講習の受講や各種手続が可能となる手続)

(5) 宅地建物取引士証交付申請

(6) 宅地建物取引士証を紛失した場合の手続  

(7) 有効期間が満了した宅地建物取引士証の返納手続

(8) 宅地建物取引士資格試験

 宅地建物取引士関係の手引き・様式 

お問い合わせ

都市整備部 建築安全課 宅建業免許担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第2庁舎1階

ファックス:048-830-4887

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