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掲載日:2026年3月3日
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宅地建物取引業を廃業した業者、宅地建物取引業者免許が失効した業者、及び従たる事務所(支店)を廃止した業者は、供託金(営業保証金又は弁済業務保証金分担金)を取り戻すことができます。
事由により、先に以下の手続きが必要となります。
保証協会に加入している場合と、法務局に営業保証金を供託している場合で、手続きが変わりますのでご注意ください。
| 営業保証金供託業者 | 保証協会加入業者 |
|---|---|
| 以下(1)から(4)までの手続を行ってください。 |
加入する保証協会に連絡して手続を進めてください。
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・ 供託書の写し
・ 埼玉県建築安全課で収受された「廃業等届出書」の副本、又は「失効証明書」。
* その他必要な書類がありますので、手続方法の詳細は、提出先に確認してください。
官報公告後、遅滞なく「営業保証金取戻し公告済み届出書」(正副2部)と「官報」(該当ページの写し)を埼玉県建築安全課へ提出してください。
郵便で届け出る場合は、返信用封筒も同封してください。
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様式 |
記載例 |
|---|---|---|
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免許失効の場合 (廃業・有効期間満了・取消処分) |
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従たる事務所を廃止した場合 |
官報公告の翌日から6か月経過しましたら、「債権の申し出のないことの証明交付申請書(正副2部)」「官報の写し」「返信用封筒」を埼玉県建築安全課へ提出してください。
証明書発行まで1週間程度を要します。即日発行はできません。
| 様式 | 記載例 | |
|---|---|---|
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免許失効の場合 |
様式10号その1 |
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| 従たる事務所を廃止した場合 |
様式10号その2 |
その他必要な書類がありますので、手続方法の詳細は、提出先に確認してください。