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掲載日:2026年3月3日

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供託金(営業保証金又は弁済業務保証金分担金)の取戻しについて

宅地建物取引業を廃業した業者、宅地建物取引業者免許が失効した業者、及び従たる事務所(支店)を廃止した業者は、供託金(営業保証金又は弁済業務保証金分担金)を取り戻すことができます。

事由により、先に以下の手続きが必要となります。

保証協会に加入している場合と、法務局に営業保証金を供託している場合で、手続きが変わりますのでご注意ください。

各書類提出後の手続き

 
営業保証金供託業者 保証協会加入業者
以下(1)から(4)までの手続を行ってください。

加入する保証協会に連絡して手続を進めてください。
(以下(1)から(4)までの手続は不要)

  • 全国宅地建物取引業保証協会埼玉本部(048-811-1820)
  • 全日本不動産保証協会埼玉県本部(048-866-5225)

(1) 官報公告

​​​以下の書類を用意し、埼玉県内の官報公告取次店である株式会社須原屋外商部(さいたま市浦和区仲町1-5-12/TEL:048-711-3142/FAX:048-822-5325)へ、官報公告掲載を依頼してください。

・ 供託書の写し
・ 埼玉県建築安全課で収受された「廃業等届出書」の副本、又は「失効証明書」。
 その他必要な書類がありますので、手続方法の詳細は、提出先に確認してください。

(2) 営業保証金取戻し公告済み届出

官報公告後、遅滞なく「営業保証金取戻し公告済み届出書」(正副2部)と「官報」(該当ページの写し)を埼玉県建築安全課へ提出してください。
郵便で届け出る場合は、返信用封筒も同封してください。

申請書式

 

様式

記載例

免許失効の場合

(廃業・有効期間満了・取消処分)

(PDF:78KB) 

(ワード:36KB)

(PDF:96KB)

従たる事務所を廃止した場合

(PDF:95KB)

(3) 債権の申し出のないことの証明交付申請

官報公告の翌日から6か月経過しましたら、「債権の申し出のないことの証明交付申請書(正副2部)」「官報の写し」「返信用封筒」を埼玉県建築安全課へ提出してください。
証明書発行まで1週間程度を要します。即日発行はできません。 

申請書式
  様式 記載例

免許失効の場合
(廃業・有効期間満了・取消処分)

様式10号その1

(PDF:73KB) (ワード:38KB)

(PDF:244KB)

従たる事務所を廃止した場合

様式10号その2

(PDF:88KB) (ワード:38KB)

(4) 営業保証金の取戻し請求

「債権の申し出のないことの証明書」と「供託書(原本)」を法務局(供託所)へ持参してください。

その他必要な書類がありますので、手続方法の詳細は、提出先に確認してください。  

お問い合わせ

都市整備部 建築安全課 宅建業免許担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第2庁舎1階

ファックス:048-830-4887

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