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掲載日:2024年12月23日

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宅地建物取引業者免許「廃業等届出」について

免許有効期間中の業者が以下の「廃業の理由」に該当した場合、事由の生じた日(個人業者が死亡した場合は、相続人がその事実を知った日)から30日以内に廃業等届出書を提出してください。

免許の失効時点について

宅地建物取引業者は、合併による消滅と死亡による場合を除き、廃業等届出書を提出したとき(郵送の場合は到達したとき)に免許の効力を失います。

  • 廃業等届出書の提出後に、宅地建物取引業を営むこと(新たな広告、販売活動や新たな契約締結行為)はできません。

  • 理由の如何にかかわらず、届出の撤回はできません。

提出について

窓口で提出する場合

・受付時間は午前9時00分~11時30分午後1時00分~4時45分です。

・本人確認のため、運転免許証宅地建物取引士証従業者証等のいずれかを提示してください。

郵送で提出する場合

・以下の宛先まで郵送してください。

〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1
埼玉県都市整備部建築安全課 宅建業免許担当

必要書類

  1. 廃業等届出書」2部(PDF:82KB) (ワード:34KB)
  2. 宅地建物取引業者免許証の原本 ⇒紛失した場合は、申立書(任意様式・以下表の届出者の実印を押印)が必要です。
  3. 委任状(任意様式・以下表届出者の実印を押印)⇒以下表の「届出者」以外の方が提出する場合に必要です。
  4. 添付書類⇒以下表「添付書類」を参照してください。
  5. 返信用封筒(110円の切手貼付・宛先明記)⇒郵送で提出する場合必要です。

法人業者

添付書類

廃業の理由

届出者

添付書類

合併による消滅

代表者であった者

閉鎖事項全部証明書

破産

破産管財人

破産決定書の写し(裁判所が発行)

解散

清算人

履歴事項全部証明書(解散日が分かるもの)

廃止

法人代表者

なし

* 「廃業の理由」各項目をクリックすると、記入例が参照できます。 

 商号・代表者・事務所の所在地が変更となっている場合には、変更届出が必要です。

名簿登載事項変更届出書(第1面・第3面)(PDF:342KB)
履歴事項全部証明書(変更日が分かるもの)

* 法人代表者が死亡した場合は、新しい代表者を登記した上で変更届出を提出してください。

* 解散決議の廃業届出の場合は、廃業の理由が「解散」となります。解散決議の廃業等届出の場合は、廃業の理由が「廃止」となります。

個人業者

添付書類

廃業の理由

届出者

添付書類

死亡

相続人

戸籍謄本(死亡日と法定相続人が分かるもの)

破産

破産管財人

破産決定書の写し(裁判所が発行)

廃止

代表者

なし

 その他必要となる手続

1. 供託金の取戻しについて

  • 埼玉県受領印が押印された「廃業等届出書」の副本を、加入している保証協会に提出してください。

  • 保証協会における手続(半年から1年かかります)が完了後、供託金の残額が返還されます。

問合せ先

(公社)全国宅地建物取引業保証協会埼玉県本部

さいたま市浦和区東高砂町6-15 電話 048-811-1820

(公社)不動産保証協会埼玉県本部

さいたま市浦和区高砂3-10-4全日埼玉会館 電話 048-866-5225

*  保証協会に加入していない業者は、営業保証金の取戻し手続を行ってください。

2. 宅地建物取引士登録の変更等について

  • 廃業業者に従事していた宅地建物取引士について、取引士資格登録をしている都道府県(取引士証の番号欄で確認できます)に届け出てください。

  • 取引士資格登録をしている都道府県が埼玉県の場合は、以下のリンク先から手続を行ってください。

勤務先の変更

記載は、変更前勤務先:廃業業者、変更後勤務先:未記入としてください。

お問い合わせ

都市整備部 建築安全課 宅建業免許担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第2庁舎1階

ファックス:048-830-4887

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