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掲載日:2024年12月23日
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免許有効期間中の業者が以下の「廃業の理由」に該当した場合、事由の生じた日(個人業者が死亡した場合は、相続人がその事実を知った日)から30日以内に廃業等届出書を提出してください。
宅地建物取引業者は、合併による消滅と死亡による場合を除き、廃業等届出書を提出したとき(郵送の場合は到達したとき)に免許の効力を失います。
廃業等届出書の提出後に、宅地建物取引業を営むこと(新たな広告、販売活動や新たな契約締結行為)はできません。
理由の如何にかかわらず、届出の撤回はできません。
・本人確認のため、運転免許証、宅地建物取引士証、従業者証等のいずれかを提示してください。
・以下の宛先まで郵送してください。
〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1
埼玉県都市整備部建築安全課 宅建業免許担当
法人業者
廃業の理由 |
届出者 |
添付書類 |
代表者であった者 |
閉鎖事項全部証明書 |
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破産管財人 |
破産決定書の写し(裁判所が発行) |
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清算人 |
履歴事項全部証明書(解散日が分かるもの) |
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法人代表者 |
なし |
* 「廃業の理由」各項目をクリックすると、記入例が参照できます。
* 商号・代表者・事務所の所在地が変更となっている場合には、変更届出が必要です。
* 法人代表者が死亡した場合は、新しい代表者を登記した上で変更届出を提出してください。
* 解散決議後の廃業届出の場合は、廃業の理由が「解散」となります。解散決議前の廃業等届出の場合は、廃業の理由が「廃止」となります。
個人業者
廃業の理由 |
届出者 |
添付書類 |
相続人 |
戸籍謄本(死亡日と法定相続人が分かるもの) |
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破産管財人 |
破産決定書の写し(裁判所が発行) |
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代表者 |
なし |
埼玉県受領印が押印された「廃業等届出書」の副本を、加入している保証協会に提出してください。
保証協会における手続(半年から1年かかります)が完了後、供託金の残額が返還されます。
さいたま市浦和区東高砂町6-15 電話 048-811-1820
さいたま市浦和区高砂3-10-4全日埼玉会館 電話 048-866-5225
* 保証協会に加入していない業者は、営業保証金の取戻し手続を行ってください。
廃業業者に従事していた宅地建物取引士について、取引士資格登録をしている都道府県(取引士証の番号欄で確認できます)に届け出てください。
取引士資格登録をしている都道府県が埼玉県の場合は、以下のリンク先から手続を行ってください。
記載は、変更前勤務先:廃業業者、変更後勤務先:未記入としてください。
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