ページ番号:245835
掲載日:2026年3月3日
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法人/個人 |
廃業の理由 |
届出者 |
添付書類 |
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法人 |
代表者であった者 |
閉鎖事項全部証明書 |
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法人 |
清算人 |
履歴事項全部証明書 |
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個人 |
相続人 |
戸籍謄本 |
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法人・個人 |
破産管財人 |
破産決定書の写し |
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法人・個人 |
代表者 |
なし |
* 「廃業の理由」各項目をクリックすると、記入例が参照できます。
* 法人で商号・代表者・事務所の所在地が変更となっている場合には、変更届出が必要です。
* 法人代表者が死亡した場合は、新しい代表者を登記した上で変更届出を提出してください。
* 解散決議後の廃業届出の場合は、廃業の理由が「解散」となります。解散決議前の廃業等届出の場合は、廃業の理由が「廃止」となります。
国土交通省オンライン申請システム(eMLIT)より申請してください。
廃業等届出書を提出後、収受印及び失効印が押印された副本をもって、供託金の取戻しを行うことができます。
詳細については、「供託金(営業保証金又は弁済業務保証金分担金)の取戻しについて」をご覧ください。