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掲載日:2024年7月29日
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宅地建物取引業者は、下記の場所で契約の締結(予約を含む)又は契約の申込みを行う場合は当該案内所等の所在する都道府県に届出をする必要があります。
以下に該当する場合は、新規に業務を開始する日の10日前までの届出が必要となります。
(例)〇月20日から営業を行う場合は〇月9日までの届出が必要
以下に該当する場合は、事前に届け出ることで続けて営業ができます。
なお、変更の届け出をする場合は変更のない部分も含めて記入し、従前の届出書の控えの写しを添付して届け出てください。また、欄外に変更の内容を記入してください。(例:期間延長)
物件所在地が埼玉県外であっても、案内所等を埼玉県内に設置する場合は埼玉県に届出が必要です。
(1)50条2項の届出書・案内図一式(ワード:20KB) (PDF:133KB)
(2)従前の届出書の控えの写し(変更の届出を行う場合のみ必要)
窓口での届出のほかに、郵送や電子申請での届出も可能です。
(1) 埼玉県知事免許業者 | 2部(正本1部・副本1部) *郵送の場合は、返信用封筒(切手貼付・宛先明記)を同封 |
(2) 埼玉県以外の知事免許業者 | 3部(正本2部・副本1部) *郵送の場合は、返信用封筒(切手貼付・宛先明記)を同封 |
(3) 国土交通大臣免許業者 |
1部(正本) *併せて地方整備局へ2部(正本1部・副本1部)提出。(必ずこちらも御確認ください。) |
[窓口・郵送先]
案内所等を設置した場合は、見やすい場所に標識を掲げる必要があります。
業務の態様 | 宅地建物の所在地 | |||
契約の締結・契約の 申込みの受理等 |
案内等 | |||
業務の内容 | 分譲 | 様式第10号 | 様式第10号の2 | 様式第11号【注1】 |
分譲の代理・媒介 | 様式第11号の2 | 様式第11号の3 | - | |
上記以外【注2】 | 様式第10号 | 様式第10号の2 | - |
【注2】事務所以外で継続的に行われる業務又は、展示会等の催し
標識は、国土交通省ホームページを参考に作成してください。
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