宅地建物取引業法 第50条第2項の届出について
宅地建物取引業者は、下記の場所で契約の締結(予約を含む)又は契約の申込みを行う場合は当該案内所等の所在する都道府県に届出をする必要があります。
- 宅地建物取引業者が一団(10戸又は10区画以上)の宅地建物の分譲をする場合に設置する案内所
- 他の宅地建物取引業者が売主である一団の宅地建物の分譲について、代理又は媒介を行う宅地建物取引業者が設置する案内所等
- 宅地建物取引業者が業務に関し展示会その他これに類する催しを開催する場合の開催場所
(例)フェア会場、相談会場、抽選会場等
- 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で事務所以外のもの
(例)特定の物件のみを扱い、契約締結権限を有する者が設置されていない場所(出張所・現場事務所等)
- 不特定の物件や広範囲に散在する物件を取り扱う場合は、宅地建物取引業者の事務所に該当しますので、従たる事務所の設置のための変更届出が必要となります。
- 案内所等には、1人以上の専任の宅地建物取引士を設置する必要があります。
- 複数の売主業者・代理(媒介)業者が、同一物件について同一案内所等で業務を行う場合は、各業者ごとに届け出を行う必要があります。専任の宅地建物取引士は、いずれかの業者が設置すれば構いません。
- 業務を行うことができる期間は、最長1年です。
- 一団に満たない物件を取り扱う場合、案内所を設置する必要がないため届出は不要です。
1. 新規の届出をする必要がある場合
以下に該当する場合は、新規に業務を開始する日の10日前までの届出が必要となります。
(例)〇月20日から営業を行う場合は〇月9日までの届出が必要
- 新規に案内所を設置する場合
- 案内所の所在地を変更する場合
- 物件の所在地を変更する場合
2. 変更の届出をする必要がある場合
以下に該当する場合は、事前に届け出ることで続けて営業ができます。
- 業務の種別を変更する場合 (売買・交換・代理・媒介)
- 業務の態様を変更する場合 (契約の締結・契約の申込みの受理)
- 業務を行う期間を変更(=延長)する場合
- 専任の宅地建物取引士を変更する場合
なお、変更の届け出をする場合は変更のない部分も含めて記入し、従前の届出書の控えの写しを添付して届け出てください。また、欄外に変更の内容を記入してください。(例:期間延長)
物件所在地が埼玉県外であっても、案内所等を埼玉県内に設置する場合は埼玉県に届出が必要です。
1. 必要書類
(1)50条2項の届出書・案内図一式(ワード:20KB) (PDF:133KB)
(2)従前の届出書の控えの写し(変更の届出を行う場合のみ必要)
- 案内図は案内所等と物件両方の表示が必要です。もより駅(又は市町村役場等)から案内所等と物件までの経路がわかる地図を添付してください。
- 案内図等の余白には駅から案内所等まで及び駅から物件までそれぞれの距離と所要時間を記入してください。(徒歩1分で80メートルが目安)
2. 届出先
窓口での届出のほかに、郵送や電子申請での届出も可能です。
窓口または郵送の場合
1.の必要書類を以下のとおり提出してください。
(1) 埼玉県知事免許業者 |
2部(正本1部・副本1部) *郵送の場合は、返信用封筒(切手貼付・宛先明記)を同封 |
(2) 埼玉県以外の知事免許業者 |
3部(正本2部・副本1部) *郵送の場合は、返信用封筒(切手貼付・宛先明記)を同封 |
(3) 国土交通大臣免許業者 |
1部(正本)
*併せて地方整備局へ2部(正本1部・副本1部)提出。(必ずこちらも御確認ください。)
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[窓口・郵送先]
〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1
埼玉県都市整備部建築安全課 宅建業免許担当
電子申請の場合
「案内図一式」、「従前の届出書の控えの写し」は申請画面上で添付していただきます。
なお、従前の届出をeMLITで行った場合には、控えの写しを添付する必要はありません。
その代わりに、当該届出時の文書番号を「備考」欄に記載してください。
*申請をする際、GビズIDアカウント(プライム)が必要となります。アカウント取得には日数を要するため、お急ぎの方は郵送で御申請ください。
5. 標識
案内所等を設置した場合は、見やすい場所に標識を掲げる必要があります。
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業務の態様 |
宅地建物の所在地 |
契約の締結・契約の
申込みの受理等 |
案内等 |
業務の内容 |
分譲 |
様式第10号 |
様式第10号の2 |
様式第11号【注1】 |
分譲の代理・媒介 |
様式第11号の2 |
様式第11号の3 |
- |
上記以外【注2】 |
様式第10号 |
様式第10号の2 |
- |
【注1】様式第11号については、対象となる宅地建物の所在地に掲げる必要があります。
【注2】事務所以外で継続的に行われる業務又は、展示会等の催し
標識は、国土交通省ホームページを参考に作成してください。