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掲載日:2024年12月23日
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宅地建物取引士の資格登録をするには、下記(1)~(3)をすべて満たす必要があります。
埼玉県以外で合格した方は、合格した都道府県に登録申請してください。
ア 宅地又は建物の取引に関し、申請日から前10年以内のうち2年以上の実務経験を有する方
イ 国、地方公共団体又はその出資により設立された法人において、宅地又は建物の取得又は処分の業務に申請日から前10年以内のうち2年以上従事した方
実務経験として算入できる業務の内容は、免許を受けた宅建業者としての経験又は宅建業者の下で勤務していた経験で、顧客への説明、物件の調査等具体的取引に関するものでなければなりません。顧客と直接の接触がない部門(受付、秘書、総務、人事、経理、財務等の一般管理部門等)に所属した期間及び単に補助的な事務に従事した期間は実務経験に算入できません。
ウ 登録実務講習実施機関が実施する登録実務講習を修了した方(日程・費用等は各機関に確認してください。)
根拠条項 |
主たる欠格事由 |
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第1号 |
未成年者(宅建業の営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない者) |
第2号 |
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 |
第3号 |
第66条第1項第8号(不正手段による免許)又は第9号(情状が特に重いとき、又は業務停止処分に違反したとき)により免許を取り消され、5年を経過しない者(法人の場合は、聴聞公示日前60日以内に役員であった者で取消しの日から5年を経過しないもの) |
第4号 |
第66条第1項第8号又は第9号に該当するとした取消処分の聴聞公示日から、処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第11条第1項第5号(宅建業の廃止)の届出があったもの(廃止について相当の理由があるものを除く)で届出日から5年を経過しないもの |
第5号 |
第5条第1項第2号の3(第66条第1項第8号又は第9号に該当するとした取消処分の聴聞公示日から、処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に合併により消滅した法人等の聴聞公示日前60日以内に役員であったもので合併による消滅等から5年を経過しないもの)に該当するもの |
第6号 |
禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 |
第7号 |
宅建業法又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法(傷害(第204条)、傷害助勢(第206条)、暴行(第208条)、凶器準備集合及び結集(第208条の2)、脅迫(第222条)、背任(第247条))若しくは暴力行為等の処罰に関する法律により、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は受けることがなくなってから5年を経過しない者 |
第8号 |
暴力団員等 |
第9号 |
第68条の2第1項第2号(宅建士が不正手段により登録)から第4号(専任以外の事務所の専任の宅建士の名義貸し、宅建士として行う事務に関し不正又は著しく不当な行為をし、情状が特に重いとき又は事務禁止処分に違反したとき)、第2項第2号(宅建士証の交付を受けていない者が不正手段により登録)若しくは第3号(宅建士としてのすべき事務を行い情状が特に重いとき)により、登録消除処分を受け、5年を経過しない者 |
第10号 |
第68条の2第1項第2号から第4号、第2項第2号若しくは第3号のいずれかに該当するとして、登録消除処分の聴聞を公示された日から処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に登録消除を申請した者(登録消除申請に相当の理由があるものを除く)で登録消除処分から5年を経過しないもの |
第11号 |
第68条第2項(1年以内の事務禁止)又は第4項(他の都道府県知事の登録者)の規定による禁止の処分を受け、処分の期間中に第22条第1号(本人申請)により登録が消除され、処分の期間が満了しない者 |
第12号 |
心身の故障により宅建士の事務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの(精神の機能の障害により宅建士事務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適正に行うことができない者) |
〒330-0055 埼玉県さいたま市浦和区東高砂町6-15
JR浦和駅東口徒歩5分 電話:048-811-1830
受付時間:平日(午前10時00分~11時30分、午後1時00分~4時00分)
〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-10-4 全日埼玉会館
JR浦和駅西口徒歩8分 電話:048-866-5225
受付時間:平日(午前10時00分~11時30分、午後1時00分~4時00分)
〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1
JR浦和駅西口徒歩10分 電話:048-830-5492
受付時間:平日(午前9時00分~11時30分 午後1時00分~4時45分)
* 書類確認の都合上、午後4時までに御来庁ください。
No |
必要書類等 |
部数等 |
様式ダウンロード・備考 |
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(1) |
本人確認書類 |
窓口で提示 |
[1つでよいもの] 運転免許証、パスポート、顔写真付き住基カード、マイナンバーカード [2つ必要なもの] 健康保険証、年金手帳(証書)、印鑑登録証明書とその登録印など |
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(2) |
宅地建物取引士登録申請書 [様式第五号] |
1部 |
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(3) |
誓約書 [様式第六号] |
1部 |
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(4) |
本籍地の「身分証明書」 (発行後3か月以内)
外国籍の場合は不要 |
1部 |
請求先:本籍地の市区町村役場 ア~ウについて通知を受けていないことが証明されているもの。
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「身分証明書」及び「登記されていないことの証明書」について、成年被後見人又は被保佐人に該当する方は提出書類が異なりますので、事前に建築安全課まで御相談ください。 | ||
(5) |
「登記されていないことの証明書」 (発行後3か月以内) |
1部 |
後見登記等ファイルに成年被後見人、被保佐人とする記録がないことが証明されているもの。 |
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(6) |
住民票 |
1部 |
請求先:住所地の市区町村役場(発行日から3か月以内) 外国籍の場合は国籍省略不可 【宅地建物取引証に旧姓を併記することを希望する場合】
旧姓併記手続きにより、宅建士証の氏名は『 現姓[旧姓]名前 』で記載され、旧姓併記の宅地建物取引士証の交付日以降、業務で旧姓を使用できるようになります。例えば、宅建業法第35条及び第37条により交付する書面の記名、従業者証明書、従業者名簿及び宅地建物取引業者票において旧姓(『旧姓 名前』)を使用できます。 |
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(7) |
試験合格証書 |
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申請窓口で原本を提示してください。 試験合格後、氏名変更した方は変更したことがわかる戸籍抄本を提出してください。 |
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(8) |
登録手数料 |
37,000円分 |
申請窓口で納付手続きをしてください。 |
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(9) |
登録資格を証する書面 (ア~ウのいずれか) |
ア 宅建業の実務経験が申請日から過去10年以内に2年以上の場合
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1.実務経験証明書(様式第五号の二) 2.原本証明付きの従業者名簿の写し
登録通知後、実務経験証明書の内容が事実に相違することが判明した場合、登録消除処分となります。この場合、故意に虚偽の証明を行った業者は、監督処分を受けることになります。 内容について、窓口で質問します。 内容審査の結果、実務経験として認められない場合があります。 |
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イ 登録実務講習を修了した場合 |
登録実務講習修了証(原本) 修了証に有効期限はありません。 |
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ウ 国や地方自治体等で業務経験がある場合 |
業務に従事したことの証明書(それぞれの機関が発行)様式はこちら(ワード:15KB) 業務内容については、具体的に記載してください。 |
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(10) |
顔写真 |
1枚 |
登録申請書に貼付(運転免許証用写真の基準を準用)
県庁に写真を撮影できる場所はないので、事前に用意してください。 写真の状態によっては再提出を依頼します。 |
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(11) |
【未成年】 営業許可証明書 [埼玉県_様式第3号] |
1部 |
○ 法定代理人(親権者等)の氏名は、法定代理人本人が署名してください。 登録通知後、法定代理人以外の署名であることが判明した場合、登録消除処分となります。 |
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