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掲載日:2024年12月23日
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* 電子申請で、氏名・住所・本籍を変更する場合、住民票・戸籍抄本・宅地建物取引士証等を別途郵送していただく必要があります。
以下の窓口にて申請を受け付けています。いずれの窓口に提出いただいても構いません。
変更前に申請することはできません。必ず変更後に申請してください。
申請書は事前に作成し、お持ちください。
代理人が申請する場合、代理人の本人確認書類(運転免許証やパスポート等)をお持ちの上、委任状(申請者本人の直筆署名又は押印が必要)を提出してください。
氏名変更の場合のみ、2週間程度で宅地建物取引士証を交付します。 それ以外の変更については窓口で手続が完了します。
〒330-0055 埼玉県さいたま市浦和区東高砂町6-15
JR浦和駅東口徒歩5分 電話:048-811-1830 受付時間:平日(午前10時00分~11時30分、午後1時00分~4時00分)
〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-10-4 全日埼玉会館
JR浦和駅西口徒歩8分 電話:048-866-5225 受付時間:平日(午前10時00分~11時30分、午後1時00分~4時00分)
〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1
JR浦和駅西口徒歩10分 電話:048-830-5492 受付時間:平日(午前9時00分~11時30分 午後1時00分~4時45分)
変更事項 | 必要書類等 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | 住所 | 本籍 | 従事先 | ||
○ | ○ | ○ | ○ |
宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書 |
○ 2部(うち1部は控えにつき写し可) |
○ | ○ | ○ | ○ |
宅地建物取引士証 |
* 有効期間内の宅地建物取引士証をお持ちでない場合、本人確認書類(運転免許証等)を持参 *本籍、従事先の電子申請の場合は宅建士証の写しで可 |
○ | 〇 | - | - |
返信用封筒 (定型サイズ) |
○ 110円+簡易書留料金分の金額の切手を貼付 * 有効期間内の宅地建物取引士証をお持ちでない場合は不要 |
○ | ○ | - | - |
宅地建物取引士証書換え交付申請書
|
○ [氏名変更がある場合] 2部 / [住所変更のみの場合] 1部 |
○ | - | ○ | - |
戸籍抄本 |
○ 1部 |
○ | - | - | - |
顔写真 |
○ 1枚 (運転免許証用写真の基準を準用)
* 有効期間内の宅建士証をお持ちでない場合は不要 |
旧姓併記にする場合は○ | ○ | - | - |
住民票 (発行後3か月以内) |
○ 1部 個人番号(マイナンバー)の記載のないもの 氏名を旧姓併記にした場合、宅建士証の氏名は『 現姓[旧姓]名前 』で記載され、旧姓併記の宅建士証の交付日以降、業務で旧姓を使用できます。例えば、宅建業法第35条及び第37条により交付する書面の記名、従業者証明書、従業者名簿及び宅地建物取引業者票において旧姓(『旧姓 名前』)を使用できます。 |
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