埼玉県/住宅瑕疵担保履行法の届出について
- 令和7年3月31日基準日以降、基準日前1年間に引き渡した新築住宅の戸数が0戸である旨の保険契約締結証明書等の送付は廃止されますので、基準日届出手続の失念にご注意ください。(PDF:168KB)
- 法改正により、令和3年度から9月30日の基準日が廃止され、3月31日の年1回となりました。(PDF:170KB)
住宅瑕疵担保履行法※の概要
- 住宅購入者の利益の保護を図るため、新築住宅の売主等である宅建業者に対しては、以下のことが義務付けられています。
- 新築住宅の売主等が瑕疵担保責任を履行するための資力確保措置(保証金供託又は保険加入)を講じること。
- 年1回の基準日(3月31日)ごとに、資力確保措置の状況について、基準日から3週間以内(4月21日)までに、免許を受けた行政庁への届出を行うこと。
- なお、資力確保措置や届出を行わない場合には、基準日から50日以降は新たな売買契約等ができなくなりますので、ご注意ください。
- また、建設業者として請負契約により新築住宅の引渡しを行なった場合は、別途、許可行政庁に対して届出が必要になります。
※ 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律
このページについて
- このページでは、埼玉県知事免許の宅建業者が行う手続についてご案内いたします。
- 建設業者として請負契約を締結した方については、埼玉県県土整備部建設管理課へ提出してください。
- 国土交通大臣免許の宅建業者については、国土交通省関東地方整備局(電話:048-601-3151)へ提出してください。
1 届出対象となる方
- 基準日前10年間に売買契約により新築住宅を引渡した宅建業者(引渡先が宅建業者である場合を除く)
※ 基準日前10年間に新築住宅の引渡実績がある場合には、届出対象期間中(基準日前1年間)の引渡実績が0件であっても、0件である旨の届出手続が必要となります。
2 届出期間
基準日 |
届出期間 |
3月31日 |
4月1日から 4月21日(休日の場合は翌開庁日) |
※ 基準日前1年間分の引渡実績を報告してください。
3 届出方法
- 下記届出先(1)から(3)にて、窓口または郵送での届出を受け付けています。いずれの窓口に提出いただいても構いません。
- ただし、新型コロナウイルス感染防止のため、ご郵送による提出をご検討ください。(※料金不足にご注意ください)
- 郵送の場合は、必要書類を添えて、封筒に「住宅販売瑕疵担保履行法届出書在中」と朱書し、届出先へ郵送してください。
- 受付印を押印した控えをご希望の場合は、副本1部と返信用封筒(あて先を明記し、副本重量の所要額の切手を貼付)を同封してください。
- 副本を提出しない場合は、届出書を提出する前に届出書類一式のコピーをとり、10年間保存してください。
届出先
〒330-0055 埼玉県さいたま市浦和区東高砂町6-15JR浦和駅東口徒歩5分
電話:048-811-1820受付時間:平日(午前10時00分~12時00分午後1時00分~4時00分)
〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-10-4 全日埼玉会館JR浦和駅西口徒歩8分
電話:048-866-5225受付時間:平日(午前10時00分~11時30分午後1時00分~4時00分)
(3)埼玉県都市整備部建築安全課 宅建業免許担当
〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1JR浦和駅西口徒歩10分
電話:048-830-5493受付時間:平日(午前9時00分~11時30分 午後1時00分~4時45分)
4 届出書類
(1) 保険加入の場合
- 届出書(7号様式)(PDF:84KB) (ワード:36KB)
- 保険契約締結証明書(原本)見本(PDF:30K)
- 引渡住宅一覧表(保険契約締結証明書【明細】)見本(PDF:59KB)
- 1.は、記入例(PDF:118KB)を参考に作成してください。
- 2.3.は、保険会社が青い封筒に入れて事業者へ送付しますので、3.の商号・氏名欄に記名してください。
届出対象期間中(基準日前1年間)の引渡実績が0件の場合
- 1.届出書(7号様式)の「3」「4」の合計戸数欄には「0」と記載してください。
- 2.保険契約締結証明書と3.引渡住宅一覧表(保険契約締結証明書【明細】)は、添付を省略できます。
(2) 保証金の供託の場合
- 届出書(7号様式)(PDF:122KB) (ワード:62KB)/ (記入例)(PDF:233KB)
- 供託書の写し
- 引渡住宅一覧表(7号の2様式)(PDF:40KB) (エクセル:25KB)
(3) 保険と供託を併用する場合
- 届出書(7号様式)(PDF:123KB) (ワード:63KB)/ (記入例)(PDF:233KB)
- 保険契約締結証明書(原本)
- 供託書の写し
- 引渡住宅一覧表(7号の2様式)(PDF:71KB) (エクセル:31KB)
(他)供託内容が変更した場合について
- 資力確保措置として保証金を供託している宅建業者で、供託金が不足または超過した場合や、供託所が変更になった場合には、別途届出が必要です。
- 国土交通省ホームページから様式をダウンロードし、必要事項を記入して埼玉県都市整備部建築安全課 宅建業免許担当へ提出してください。