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掲載日:2025年7月14日

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埼玉県/宅地建物取引業者名簿等の閲覧について

令和7年4月1日より、閲覧対象書類が変更になりました。閲覧可能な書類につきましては、「3.閲覧対象書類」をご覧ください。

なお、宅地建物取引業者の情報ついて、お電話やお問い合わせフォームで回答することはできません。

1. 閲覧場所

 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1(JR浦和駅西口徒歩10分) 

 埼玉県都市整備部 建築安全課 宅建業免許担当(県庁第2庁舎1階

2. 閲覧可能時間

 平日(※年末年始を除く)

 時間:[午前] 9時00分から11時30分 まで [午後] 1時00分から4時45分まで

3. 閲覧対象書類

業者名簿のファイルには直近の免許申請書や変更届出書等が綴じ込まれています。確認いただける主な内容は次のとおりです。

【令和7年4月1日以降の申請(申請・更新)書類、又は届出のあった書類】

  • 宅地建物取引業経歴書
  • 事務所ごとに必要数の専任の宅建士を備えていることを証する書面
  • 役員及び政令使用人の略歴を記載した書面(法人)
  • 免許を受けようとする者及び政令使用人の略歴を記載した書面(個人)
  • 直前一年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書(法人)
  • 資産の状況を示す書面(個人)

 

【令和7年3月31日以前の申請(新規・更新)書類、又は届出のあった書類】

  • 免許申請書
  • 宅地建物取引業経歴書
  • 欠格要件に該当しないことを誓約する書面
  • 事務所ごとに必要数の専任の宅建士を備えていることを証する書面
  • 宅地建物取引業に従事する者の名簿
  • 履歴事項全部証明書(法人)
  • 納税証明書
  • 直前一年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書(法人)
  • 事務所付近の地図
  • 事務所の写真
  • その他、必要と認める書類

4. 手数料

  • 閲覧を希望する場合

 1件につき300円

  • 写しの交付を希望する場合

 1件につき300円に、用紙1枚につき10円を加えた金額
ただし、閲覧に引き続いて写しの交付を申請する場合は、用紙1枚につき10円を加えた額となります。

※県庁窓口では、キャッシュレス決済(クレジットカード、電子マネー等)により手数料をお支払いいただきます。

5. 閲覧の手順

(1) 閲覧(写しの交付)申請

窓口で宅地建物取引業者名簿等閲覧等請求書に「住所」「氏名」「会社名」と、閲覧(写しの交付)を希望する業者名及び免許番号、請求理由等を記入し、受付担当者へ提出してください。

(2) 手数料の納付

窓口で手数料の納付手続きをしてください。

(3) 名簿等の閲覧

受付担当者から業者名簿のファイルを受け取り、閲覧いただけます。

閲覧終了後は受付担当者に業者名簿のファイルを返却してください。

(4) 名簿等の写しの交付

業者名簿のファイルで写しの交付を希望する場合は、宅地建物取引業者名簿等閲覧等請求書に写しの交付枚数を記入していただくので、受付担当者にお声がけください。

6. 注意事項

 (1) 閲覧時には閲覧等請求書に住所、氏名、閲覧目的、業者名を記入していただきます。

 (2) 他の都道府県知事免許業者の名簿は閲覧できません。管轄の都道府県庁へお問合せください。

 (3) 廃業業者や未供託業者、及び免許審査中業者の名簿等は閲覧できません。

 (4) 携帯電話等による撮影は一切禁止しています。

 (5) 業者一覧を記載したリストは提供できません。

 (6) 次の場合は閲覧を停止又は禁止します。

ア 職員の指示に従わない者
イ 名簿等を汚損(き損)し又は、そのおそれがあると認められる者
ウ 他人に迷惑を及ぼし又は、そのおそれがあると認められる者

7. 参考

 (1) 埼玉県宅地建物取引業者名簿等閲覧規程(PDF:72KB)

 (2) 埼玉県不動産特定共同事業者名簿等及び小規模不動産特定共同事業者登録簿等閲覧規程(PDF:74KB)

 (3) 積立式宅地建物販売業許可申請事務処理要領(抜粋)(PDF:95KB)

お問い合わせ

都市整備部 建築安全課 宅建業免許担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第2庁舎1階

ファックス:048-830-4887

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