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掲載日:2025年7月14日
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令和7年4月1日より、閲覧対象書類が変更になりました。閲覧可能な書類につきましては、「3.閲覧対象書類」をご覧ください。
なお、宅地建物取引業者の情報ついて、お電話やお問い合わせフォームで回答することはできません。
埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1(JR浦和駅西口徒歩10分)
埼玉県都市整備部 建築安全課 宅建業免許担当(県庁第2庁舎1階)
平日(※年末年始を除く)
時間:[午前] 9時00分から11時30分 まで [午後] 1時00分から4時45分まで
業者名簿のファイルには直近の免許申請書や変更届出書等が綴じ込まれています。確認いただける主な内容は次のとおりです。
【令和7年4月1日以降の申請(申請・更新)書類、又は届出のあった書類】
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【令和7年3月31日以前の申請(新規・更新)書類、又は届出のあった書類】
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1件につき300円
1件につき300円に、用紙1枚につき10円を加えた金額
ただし、閲覧に引き続いて写しの交付を申請する場合は、用紙1枚につき10円を加えた額となります。
※県庁窓口では、キャッシュレス決済(クレジットカード、電子マネー等)により手数料をお支払いいただきます。
(1) 閲覧(写しの交付)申請 窓口で宅地建物取引業者名簿等閲覧等請求書に「住所」「氏名」「会社名」と、閲覧(写しの交付)を希望する業者名及び免許番号、請求理由等を記入し、受付担当者へ提出してください。 |
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(2) 手数料の納付 窓口で手数料の納付手続きをしてください。 |
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(3) 名簿等の閲覧 受付担当者から業者名簿のファイルを受け取り、閲覧いただけます。 閲覧終了後は受付担当者に業者名簿のファイルを返却してください。 |
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(4) 名簿等の写しの交付 業者名簿のファイルで写しの交付を希望する場合は、宅地建物取引業者名簿等閲覧等請求書に写しの交付枚数を記入していただくので、受付担当者にお声がけください。 |
(1) 閲覧時には閲覧等請求書に住所、氏名、閲覧目的、業者名を記入していただきます。
(2) 他の都道府県知事免許業者の名簿は閲覧できません。管轄の都道府県庁へお問合せください。
(3) 廃業業者や未供託業者、及び免許審査中業者の名簿等は閲覧できません。
(4) 携帯電話等による撮影は一切禁止しています。
(5) 業者一覧を記載したリストは提供できません。
(6) 次の場合は閲覧を停止又は禁止します。
(1) 埼玉県宅地建物取引業者名簿等閲覧規程(PDF:72KB)
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