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掲載日:2026年8月19日
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資格登録者が、登録している都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所で、宅地建物取引業に従事している、又は従事しようとしているときは、事務所の所在する都道府県に登録の移転を申請することができます。(宅地建物取引業法第19条の2)
登録を移転することにより、移転先の都道府県で法定講習の受講や宅地建物取引士資格登録に係る各手続ができるようになります(移転元の都道府県では手続ができなくなります)。
なお、登録の移転は任意であり、必ず行わなければならないものではありません。
登録移転の申請は、以下の場合に行うことができます。
以下の場合は、申請を行うことはできません。
登録移転手続きの完了には、1か月以上かかる場合があります。
宅地建物取引士証が必要で、かつその有効期間の満了が近い(概ね3か月以内)場合は、登録移転手続き中に有効期間が満了してしまわないように、あらかじめ法定講習を受講し、有効期間を更新してから登録移転申請を行ってください。
申請方法や必要書類は、申請の種別によって異なります。
下記から該当する申請種別を選択して、手続きの流れを確認してください。
下記の必要書類一覧表をご確認の上、ご自身の状況に応じた書類をお手元にご用意ください。
必要書類一覧
| No. | 必要書類等 | 様式ダウンロード・備考 | ||||||
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(1) |
登録移転申請書 |
2部(正副各1部) *うち副本は写し(コピー)可 様式:(PDF:100KB) / (ワード:53KB) |
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| (2) |
移転の理由を証する書面 |
2部(正副各1部) *うち副本は写し(コピー)可 ア 代表者印のある在職証明書:(PDF:20KB) / (ワード:29KB)(記入例 (PDF:54KB)) * 宅建業に従事する旨の記載があり、代表者印のあるもの
イ 申請者が代表者の場合は、宅地建物取引業者免許証の写しウ これから宅地建物取引業に就職する場合は、代表者印のある採用証明書 * 宅建業に従事する旨の記載があるもの
エ 免許申請中の業者に勤務する場合(代表者含む)は、本人を採用する旨を記載した代表者の誓約書(代表者印を押印)及び免許申請書第1面の写し |
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| (3) | 顔写真 |
2枚(登録移転申請書正本及び副本に貼付) 以下の基準を満たしていること。(運転免許証用写真の基準を準用)
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| (4) | 登録移転手数料 | 8,000円 *納付方法は、手順2を確認してください。 | ||||||
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現に有効な宅地建物取引士証の交付を受けている場合は、次の書類等も必要です。 |
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(1) |
宅地建物取引士証交付申請書 |
2部(正副各1部) *うち副本は写し(コピー)可 様式:(PDF:99KB) / (ワード:18KB) |
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(2) |
顔写真 |
2枚(うち1枚は申請書に貼付) *基準は、登録申請移転書に貼付するものと同一。 |
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| (3) | 交付申請手数料 | 4,500円 *納付方法は、手順2を確認してください。 | ||||||
次のいずれかの方法で手数料を納付してください。(各納付方法を選択すると、案内箇所へ移動します。)
窓口に直接お越しいただき、納付する方法です。
下記の場所に、手順1で準備した書類と「顔写真付きの本人確認書類」(宅地建物取引士証、運転免許証、個人番号(マイナンバー)カードなど)をご持参ください。
〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号
JR浦和駅西口徒歩10分 電話:048-830-5492
受付時間:平日(午前9時00分~11時30分 午後1時00分~4時45分)
手数料納付方法:キャッシュレス決済(使用可能な決済ブランド等については、下記ページをご参照ください。)
申請手続のキャッシュレス決済について(別ウィンドウで開きます)
当課が発行した納付書面をお近くのコンビニエンスストアにお持ちいただき、現金で納付する方法です。
ご希望の方は、本ページ下部にある「▹お問い合わせフォーム」又はお電話にてお問合せください。
なお、お問合せの際は以下の事項をお伝えください。
上で揃えた書類を、現在登録されている都道府県の担当窓口に提出してください。
提出された書類は、現在登録されている都道府県での審査が完了次第、当課に転送されます。
登録移転が完了したら、登録移転完了通知(はがき)をご自宅に郵送します。
お受け取りいただき、記載されている内容を確認してください。
新しい宅地建物取引士証を、従前の宅地建物取引士証と引き換えに交付します。
下記の場所に、手順4で受け取った登録移転完了通知(はがき)と従前の宅地建物取引士証を持参してください。
〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号
JR浦和駅西口徒歩10分 電話:048-830-5492
受付時間:平日(午前9時00分~11時30分 午後1時00分~4時45分)
移転先都道府県の担当窓口の案内に従い、必要書類を準備してください。
手順1で準備した書類を、以下のいずれかの方法で埼玉県に提出してください。(各申請方法を選択すると、案内箇所へ移動します。)
下記のリンクから申請フォームにお進みいただき、申請フォームへの入力及びファイルの添付を行ってください。
宅地建物取引業法 宅地建物取引士の登録移転申請【宅建】(別ウィンドウで開きます)
以下の3か所で受け付けています。
〒330-0055 埼玉県さいたま市浦和区東高砂町6-15
JR浦和駅東口徒歩5分 電話:048-811-1830
受付時間:平日(午前10時00分~11時30分、午後1時00分~4時00分)
〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目10-4 全日埼玉会館
JR浦和駅西口徒歩8分 電話:048-866-5225
受付時間:平日(午前10時00分~11時30分、午後1時00分~4時00分)
〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号
JR浦和駅西口徒歩10分 電話:048-830-5492
受付時間:平日(午前9時00分~11時30分 午後1時00分~4時45分)
提出された書類は、当課での審査が完了次第、移転先の都道府県の担当窓口に転送します。
登録移転が完了したら、移転先都道府県の担当窓口から通知があります。
今後の手続きについては、移転先都道府県の指示に従ってください。
その他詳細については「宅地建物取引士関係の手引き」をご確認ください。