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掲載日:2024年9月4日

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埼玉県/宅地建物取引士登録移転の申請について

  • 資格登録者が、登録している都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所で、宅地建物取引業に従事している、又は従事しようとしているときは、事務所の所在する都道府県に登録の移転を申請することができます。(宅地建物取引業法第19条の2)
  • 住所を移転しただけでは、登録移転できません。
  • 登録移転することにより、移転先の都道府県で法定講習の受講や宅地建物取引士資格登録に係る各手続ができるようになります(移転元の都道府県では手続ができなくなります)。
  • 登録移転が完了すると、現在公布されている宅地建物取引士証は失効します。有効期間内の宅地建物取引士証をお持ちで、残存期間を有効期間とする移転先都道府県名の宅地建物取引士証の交付を希望する場合は、併せて宅地建物取引士証交付申請書類の提出が必要です。
  • 登録内容(氏名、住所、本籍、勤務先)に変更がある場合は、あらかじめ現在登録している都道府県に変更登録申請してください。
  • 宅地建物取引業業法第68条の規定による事務禁止の処分を受け、その禁止期間が満了していない場合は申請できません。

1. 登録移転手続の流れ

(1) 移転先都道府県の担当窓口に手続きを確認してください。
* 埼玉県への移転を申請する方は、はじめに埼玉県建築安全課で手数料を納付してください。

〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1
JR浦和駅西口徒歩10分 電話:048-830-5492
受付時間:平日(午前9時00分~11時30分 午後1時00分~4時45分)

(2) 移転元都道府県の担当窓口に必要書類を提出してください。

ア 埼玉県から他都道府県への登録移転を申請する方
 以下のいずれかの窓口に提出してください。

〒330-0055 埼玉県さいたま市浦和区東高砂町6-15
JR浦和駅東口徒歩5分 電話:048-811-1830
受付時間:平日(午前10時00分~11時30分、午後1時00分~4時00分)  
〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-10-4 全日埼玉会館
JR浦和駅西口徒歩8分 電話:048-866-5225
受付時間:平日(午前10時00分~11時30分、午後1時00分~4時00分)

イ 他都道府県から埼玉県への登録移転を申請する方
現在登録している(移転元)都道府県に提出してください。

(3) 移転元都道府県が審査を行います。審査終了後、移転元都道府県から移転先都道府県へ申請書類が送付されます。

(4) 移転先都道府県が審査を行います。登録移転が完了すると、移転先都道府県から申請者に通知されます。登録移転申請と併せて宅地建物取引士証交付申請を行った場合、通知後、従前の宅地建物取引士証と引き換えに、移転先都道府県から宅地建物取引士証が交付されます。

* 上記(2)申請書提出から(4)登録移転完了まで、1か月以上かかる場合があります。宅地建物取引士証が必要、かつ、その有効期間満了が近い(概ね3か月以内)場合は、登録移転手続き中に有効期間が満了してしまわないように、あらかじめ法定講習を受講し、有効期間を更新してから登録移転申請を行ってください。

2. 必要書類等

埼玉県から他都道府県への登録移転を申請する場合は、必要書類が異なる場合がありますので、移転先の都道府県に確認してください。

(1) 宅地建物取引士証
(原本)
* 有効期間内の宅地建物取引士証をお持ちでない場合、本人確認書類(運転免許証等)を持参

(2)

登録移転申請書
[様式第六号の二]

2部(正副各1部)
*うち副本は写し可

様式:(PDF:100KB) / (ワード:53KB)

 ○ 顔写真
以下の要件(運転免許証用写真の基準を準用)を満たした同一の写真2枚を用意し、登録移転申請書正・副本に貼付すること。
  • 縦3cm×横2.4cm
  • 無帽、正面、上半身、無背景のカラー写真
  • 申請前6か月以内に撮影したもの
  • 画像を加工した写真不可

* 県庁に写真を撮影できる場所はないので、事前に用意してください。
* 写真の状態によっては再提出を依頼します。

(3)

登録移転手数料
(埼玉県は8,000円)

他の都道府県から埼玉県へ移転 埼玉県都市整備部建築安全課で納付手続きをしてください。
埼玉県から他の都道府県へ移転 納付方法を移転先都道府県に確認してください。
(4)

移転の理由を証する書面
(ア~エのいずれか)

2部(正副各1部)
*うち副本は写し可

代表者印のある在職証明書:(PDF:20KB) / (ワード:29KB)(記入例 (PDF:54KB)
* 宅建業に従事する旨の記載があり、代表者印のあるもの
イ 申請者が代表者の場合は、宅地建物取引業者免許証の写し
ウ これから宅地建物取引業に就職する場合は、代表者印のある採用証明書
* 宅建業に従事する旨の記載があるもの

エ 免許申請中の業者に勤務する場合(代表者含む)は、本人を採用する旨を記載した代表者の誓約書(代表者印を押印)及び免許申請書第1面の写し

宅地建物取引士証の交付を受ける場合は、次の書類等も必要です。

(1)

宅地建物取引士証交付申請書

2部(正副各1部)
*うち副本は写し可

様式:(PDF:99KB)  (ワード:18KB)

* 埼玉県から他都道府県への移転を申請する方で、受付印が押された申請書の控えが必要な場合は、もう1部(計3部)用意してください。

(2) 交付申請手数料
(埼玉県は4,500円)
他の都道府県から埼玉県へ移転 受付窓口で納付手続きをしてください。
埼玉県から他の都道府県へ移転 納付方法を移転先都道府県に確認してください。

(3)

顔写真
2枚

登録移転申請書に添付した写真と同一のものを2枚用意し、1枚は交付申請書正本に貼付し、1枚は貼らずに提出(宅地建物取引士証に使用

 

 

3. その他

(1)代理申請

委任状(申請者本人の直筆署名又は押印が必要)と代理人の本人確認書類を提出してください。

(2)手引ダウンロード 

 

お問い合わせ

都市整備部 建築安全課 宅建業免許担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第2庁舎1階

ファックス:048-830-4887

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