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掲載日:2024年9月4日
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(1) 移転先都道府県の担当窓口に手続きを確認してください。
〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1 |
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(2) 移転元都道府県の担当窓口に必要書類を提出してください。 〒330-0055 埼玉県さいたま市浦和区東高砂町6-15
JR浦和駅東口徒歩5分 電話:048-811-1830
受付時間:平日(午前10時00分~11時30分、午後1時00分~4時00分)
〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-10-4 全日埼玉会館
JR浦和駅西口徒歩8分 電話:048-866-5225
受付時間:平日(午前10時00分~11時30分、午後1時00分~4時00分)
イ 他都道府県から埼玉県への登録移転を申請する方 |
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(3) 移転元都道府県が審査を行います。審査終了後、移転元都道府県から移転先都道府県へ申請書類が送付されます。 |
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(4) 移転先都道府県が審査を行います。登録移転が完了すると、移転先都道府県から申請者に通知されます。登録移転申請と併せて宅地建物取引士証交付申請を行った場合、通知後、従前の宅地建物取引士証と引き換えに、移転先都道府県から宅地建物取引士証が交付されます。 |
* 上記(2)申請書提出から(4)登録移転完了まで、1か月以上かかる場合があります。宅地建物取引士証が必要、かつ、その有効期間満了が近い(概ね3か月以内)場合は、登録移転手続き中に有効期間が満了してしまわないように、あらかじめ法定講習を受講し、有効期間を更新してから登録移転申請を行ってください。
埼玉県から他都道府県への登録移転を申請する場合は、必要書類が異なる場合がありますので、移転先の都道府県に確認してください。
(1) | 宅地建物取引士証 (原本) |
* 有効期間内の宅地建物取引士証をお持ちでない場合、本人確認書類(運転免許証等)を持参 | ||||||
(2) |
登録移転申請書 2部(正副各1部) |
様式:(PDF:100KB) / (ワード:53KB) ○ 顔写真以下の要件(運転免許証用写真の基準を準用)を満たした同一の写真2枚を用意し、登録移転申請書正・副本に貼付すること。
* 県庁に写真を撮影できる場所はないので、事前に用意してください。 |
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(3) |
登録移転手数料 |
他の都道府県から埼玉県へ移転 | 埼玉県都市整備部建築安全課で納付手続きをしてください。 | |||||
埼玉県から他の都道府県へ移転 | 納付方法を移転先都道府県に確認してください。 | |||||||
(4) |
移転の理由を証する書面 2部(正副各1部) |
ア 代表者印のある在職証明書:(PDF:20KB) / (ワード:29KB)(記入例 (PDF:54KB))
* 宅建業に従事する旨の記載があり、代表者印のあるもの
イ 申請者が代表者の場合は、宅地建物取引業者免許証の写しウ これから宅地建物取引業に就職する場合は、代表者印のある採用証明書 * 宅建業に従事する旨の記載があるもの
エ 免許申請中の業者に勤務する場合(代表者含む)は、本人を採用する旨を記載した代表者の誓約書(代表者印を押印)及び免許申請書第1面の写し |
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宅地建物取引士証の交付を受ける場合は、次の書類等も必要です。 |
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(1) |
宅地建物取引士証交付申請書 2部(正副各1部) |
* 埼玉県から他都道府県への移転を申請する方で、受付印が押された申請書の控えが必要な場合は、もう1部(計3部)用意してください。 |
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(2) | 交付申請手数料 (埼玉県は4,500円) |
他の都道府県から埼玉県へ移転 | 受付窓口で納付手続きをしてください。 | |||||
埼玉県から他の都道府県へ移転 | 納付方法を移転先都道府県に確認してください。 | |||||||
(3) |
顔写真 2枚 |
○ 登録移転申請書に添付した写真と同一のものを2枚用意し、1枚は交付申請書正本に貼付し、1枚は貼らずに提出(宅地建物取引士証に使用 |
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