トップページ > 埼玉県議会トップ > 定例会・臨時会 > 定例会概要 > 令和5年12月定例会 > 令和5年12月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文 > 12月12日(火曜日) > 林薫(自民) > 令和5年12月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(林薫議員)
ここから本文です。
ページ番号:247109
掲載日:2023年12月28日
Q 林薫 議員(自民)
2021年、令和3年5月に国会で成立した改正障害者差別解消法が来年、令和6年4月から施行されます。この法律では、障害者に対して不当な差別的取扱いを禁止し、合理的配慮の提供を求めています。
合理的配慮とは、障害のある人から社会の中にある障壁を取り除くために何らかの対応が求められたときに、負担が重過ぎない範囲で対応を行うことであり、例えば聴覚障害のある人に筆談で対応したり、段差がある場合に車椅子使用者を補助するといったものです。また、国や自治体だけにとどまらず、民間企業や飲食店、小売店などでも障害者への合理的配慮の提供が義務付けられています。
しかしながら、施行まで4か月を切った今日においても、民間企業や飲食店、小売店などにおいて合理的配慮の準備は進んでいないように見受けられます。そして、その原因は、改正障害者差別解消法の内容が社会に広く周知されていないことにあると考えられます。
現在、県では、改正障害者差別解消法の趣旨や合理的配慮の具体的な内容などについて、企業向けに普及啓発活動を進めているとお聞きしております。
そこで、伺います。
合理的配慮の提供に向けた当事者の意見についてです。
企業向けの普及啓発活動においては、障害者の方々の意見を取り入れて進められておりますでしょうか。
このように私が御質問する理由は、実際に障害者の方々やその支援団体から、自分たちの知見を福祉行政に反映させてほしいという声を多く聞いているからです。また、ここで述べられている合理的配慮の具体的な内容を把握するためには、実際に障害者の方々からの意見をお聞きすることが必須であると考えるからです。福祉部長に御答弁をお願いいたします。
A 金子直史 福祉部長
県ではこれまで、民間事業者に対して、説明会の開催やリーフレットの配布などを通じて、不当な差別的取扱いの禁止や合理的配慮の提供など、障害者差別解消法の内容を周知してまいりました。
事業者向け説明会では、障害当事者を講師として、参加者同士でグループワークを行い、障害者の視点に立ち、どのような社会的障壁があるのか、そこで、どのような合理的配慮が必要となるかを議論し、具体的に理解が深められる内容としています。
また、リーフレットは、合理的配慮の具体例などについて障害者団体の意見を取り入れたものとなっています。
令和6年4月1日に改正障害者差別解消法が施行され、民間事業者の合理的配慮の提供が義務化されます。
今後は、民間事業者による合理的配慮の提供の義務化を一層周知するとともに、実際に障害者から寄せられた意見や相談事例などを具体的に紹介し、合理的配慮への理解の浸透を図ってまいります。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください