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掲載日:2022年7月12日
Q 木下博信 議員(自民)
横断歩道での歩行者優先での停車、県警本部で積極的に対応をいただいていることで、その必要性、認識が踏切での一時停止と同じように定着する方向で進んでいることを感じます。すばらしいことです。
しかし、その一方で、これが定着しているからこそ危ない問題が生じています。地域の交通指導員さんや町会の役員の方から、横断歩道に自転車が止まっているときはどうすべきかという疑問、質問が寄せられています。このままでは、歩行者と同様に保護されていると思って横断する自転車と、車道だから止まって待機するだろうと考える運転者との認識が混乱し、横断歩道上での自転車と自動車の事故が増加してしまう可能性があると危惧しています。
そこでお伺いします。
横断歩道上での自転車事故の状況はどうなっているでしょうか。歩行者優先のデータの実行率が高まっている中で何らか変化が生じているかどうか、県警部長の御答弁をお願いします。
A 原和也 警察本部長
議員御指摘のとおり、乗車中の自転車は車両に分類され、横断歩道付近で自転車に乗車したまま待機している方が存在する場合には、自動車の運転者はその動静に十分注意して車道を進行することが可能であります。
他方で、自転車から降りた方が横断歩道を横断しようとしている場合には、歩行者として、自動車の運転者はその手前で停止しなければならないこととされております。
県警察では、信号機のない横断歩道における歩行者優先ルールの定着に向け、これまで歩行者優先KEEP38プロジェクトや交通事故分析システムを活用した交通指導・取締り強化等の取組みを推進してきており、最近ではこれが浸透し始めていると伺っております。
一方、御質問の横断歩道上での自転車乗車中の交通事故につきましては、自転車事故の多くを占める交差点内において、年々減少傾向にありますが、令和2年以降は減少幅が縮小してきております。
県警察といたしましては、引続き自転車は車両であるとの認識を一層高めていただくよう、ルールの周知を図るとともに、自転車指導警告カードを活用した指導警告活動、悪質・危険性の高い違反者に対する検挙措置、交通安全教育の推進等、自転車事故防止のための必要な対策に取り組んでまいります。
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