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ページ番号:200743
掲載日:2024年7月4日
Q 岡村ゆり子 議員(県民)
平成30年に全国の一時保護所を対象に行われた「一時保護された子どもの権利保障の実態等に関する調査研究結果」では、「子どもの私物の全て」を預かるとの回答が30.3パーセント、子供単独での外出は「認めていない」82パーセントとなっており、そのほかに管理的なルールとして、私語の制限、異性間で目を合わせてはいけない、食事の時間に遅れたら食べることはできない、職員から子供への指示は基本的に命令口調など、到底家庭的な環境で生活しているとは言い難い状況であると感じております。
本県におきましては厳しいルールを定めたものはなく、挨拶の徹底や他者を傷付けないこと、私物全てを没収するわけではありませんが、携帯電話や外と通信できるゲーム機、お金などは入所時に預かっているとのことです。
私物につきましては、大事な思い出の持ち物であり、子供の心の安定につながることもあることから、私物所持のルールにつきましては権利擁護の観点から議論が必要であると私は考えます。
様々な理由で傷を負い、一時保護所で生活しなくてはならない状況に追い込まれてしまった子供たちがおります。
中には周りの大人に頼ることができず、何でも自分でやらなくてはと背負い込み、周りの人に「助けて」と言える力、受援力を持つことができるようにしてあげたいと思います。
保護されている状態なので一定の管理や制限はやむを得ないと思いますが、子供の権利を最大限擁護していただけるルールづくり、環境づくりを求めますが、福祉部長の御所見をお聞かせください。
A 山崎達也 福祉部長
一時保護所は児童の安全確保を図るとともに、児童の状況や養育環境等を把握することを目的としていますが、虐待を受けた児童をはじめ様々な背景を持つ児童が共同生活をする場でもあります。
そのため、児童の権利擁護を最大限配慮することを前提として、入所児童の安全やプライバシーを守ることなどを理由に、一定のルールは必要であると考えております。
本県では、私物については入所時に全てを預かるということはしておりませんが、携帯電話などは居場所を外部に連絡することなどにより入所児童の安全確保に支障を生じるおそれがあることから、入所時に預かり、退所時に返す対応としています。
また、お金などの貴重品は紛失時のトラブルが想定されることから、同様の対応としています。
一方、それらに該当せず、児童にとって心の安定につながる大切な物については、児童の権利を擁護する観点からも共同生活の場における紛失や破損のおそれなどに配慮しつつ、児童の希望や状況に応じて個々に対応しております。
なお、一時保護所における私物利用のルールについては、入所時に児童本人に丁寧に説明し、理解を得るようにしております。
国の一時保護ガイドラインでは、一時保護は児童の最善の利益を守るために行われるものであり、児童の安全確保のみならず権利擁護が図られる必要があることが定められています。
本県では、一時保護所入所時に一時保護所のしおりを配布し、守られる権利など児童の権利について丁寧に説明しています。
また、各一時保護所に意見箱を設け、一時保護所での生活について児童が自由に意見を言えるようになっているほか、様々な機会を捉え、一時保護所職員やケースワーカー等が児童から直接意見を聞いています。
こうした児童の権利擁護や意見が尊重される仕組みについては、第三者評価機関による評価を受ける中で、本県の一時保護所はいずれも適切に実施されていると評価されています。
今後も引き続き児童の声に耳を傾け、一時保護所がより安心して生活できる場になるよう児童権利擁護に適切に対応してまいります。
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