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掲載日:2024年7月12日

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障害福祉サービス事業等の事業開始届

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下、「障害者総合支援法」という。)に基づく以下の事業を実施する場合は、障害者総合支援法第79条の規定により、都道府県への届出等が義務付けられています。
そのため、障害福祉サービス事業者として事業を実施する場合や、市町村から補助等を受けて事業を行う場合には、当該届を提出する必要があります。

  1. 障害福祉サービス事業(基準該当を含む)
  2. 相談支援事業
  3. 移動支援事業
  4. 地域活動支援センターを経営する事業
  5. 福祉ホームを経営する事業
    ※障害者総合支援法附則第15条に該当する場合は、改めてこの届出を提出する必要はありません。
    ※指定障害福祉サービス事業者、指定相談支援事業者で、指定申請時に併せて事業計画書、収支予算書を提出している場合は、この届出は不要です。

事業開始届の様式

事業開始届等の参考例はこちらからダウンロードできます。届出書には、以下の書類を添付してください。

  1. 条例、定款その他の基本約款
  2. 主な職員の氏名及び経歴書
  3. 収支予算書及び事業計画書
    ※移動支援事業者で、別に県から指定障害福祉サービス事業者、指定相談支援事業者の指定を受けている場合は、1~3の添付書類は不要です。
    ※地域活動支援センターの場合は、1~3に加えて平面図、運営規程を添付してください。
    ※福祉ホームの場合は、1~3に加えて構造設備、平面図、運営規程を添付してください。

お問い合わせ

福祉部 障害者支援課 施設支援担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-830-4783

福祉部 障害者支援課 地域生活・医療的ケア児支援担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-830-4783

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