障害福祉サービス事業等の事業開始届
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下、「障害者総合支援法」という。)に基づく以下の事業を実施する場合は、障害者総合支援法第79条の規定により、都道府県への届出等が義務付けられています。
そのため、障害福祉サービス事業者として事業を実施する場合や、市町村から補助等を受けて事業を行う場合には、当該届を提出する必要があります。
- 障害福祉サービス事業(基準該当を含む)
- 相談支援事業
- 移動支援事業
- 地域活動支援センターを経営する事業
- 福祉ホームを経営する事業
※障害者総合支援法附則第15条に該当する場合は、改めてこの届出を提出する必要はありません。
※指定障害福祉サービス事業者、指定相談支援事業者で、指定申請時に併せて事業計画書、収支予算書を提出している場合は、この届出は不要です。
事業開始届の様式
事業開始届等の参考例はこちらからダウンロードできます。届出書には、以下の書類を添付してください。
- 条例、定款その他の基本約款
- 主な職員の氏名及び経歴書
- 収支予算書及び事業計画書
※移動支援事業者で、別に県から指定障害福祉サービス事業者、指定相談支援事業者の指定を受けている場合は、1~3の添付書類は不要です。
※地域活動支援センターの場合は、1~3に加えて平面図、運営規程を添付してください。
※福祉ホームの場合は、1~3に加えて構造設備、平面図、運営規程を添付してください。