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掲載日:2026年3月17日
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令和6年度報酬改定に伴い、児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援の支援の質の向上を図るため、各事業に係るガイドラインが定められました。事業所におかれましては、以下のガイドライン等をご参照いただき、より一層の支援の質の向上に努めてください。
(参考)
障害児通所支援事業所においては、ガイドラインに基づいた自己評価の実施が義務付けられています。また、評価結果及び改善の内容をおおむね1年に1回以上公表しなければなりません。
児童発達支援及び放課後等デイサービスに係るガイドラインに基づいた自己評価等(令和7年度実施分)について(通知)(PDF:93KB)
※令和7年度の取組結果は、令和8年4月17日(金曜日)までに県に報告をしてください。
以下の電子申請システムにより、報告してください。
※利用者登録せずに申し込んでください。
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