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掲載日:2026年1月28日
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県の交付要綱を掲載しました。
申請期間は2回設定し、第1回目は3月末までに賃金改善し、3月末までに実績報告書を提出可能な事業者を対象とし、その他の事業者は第2回目に申請していただく予定です。(県から補助金の支払いは第1回目は3月末、第2回目は6月末)障害福祉分野の人材不足が厳しい状況にあるため、他職種と遜色のない処遇改善に向けて、必要な対応を行うこととされている令和8年度障害福祉サービス等報酬改定の時期を待たず、人材流出を防ぐための緊急的対応として、賃上げの支援を行うことを目的とするものです。
ただし、下記は対象外となります。
対象となる事業所に勤務する福祉・介護職員以外も含む障害福祉従事者
事業所に対する補助額は、以下の式により確定します。(1円未満の端数は切り捨て)
利用者ごとの補助額 = 基準月の障害福祉サービス等総報酬 × 交付率
※基準月の障害福祉サービス等総報酬は、基準月の障害福祉サービス等報酬総単位数(基本報酬サービス費に各種加算減算を加えた単位数をいう。)に、1単位の単価を乗じたもの。対象月の報酬の額に誤りがあり、過誤調整を実施した場合は、当該過誤調整分の単位数を含む。
※基準月は、原則として、令和7 年12 月とする。
基準月において処遇改善加算Ⅳの算定に準ずる(ア)~(ウ)の要件を全て満たすこと。
次の1から3までを全て満たすこと。
ただし、常時雇用する者の数が10 人未満の事業所等など、労働法規上の就業規則の作成義務がない事業所等においては、就業規則の代わりに内規等の整備・周知により上記3の要件を満たすこととしても差し支えない。
また、申請時に上記1及び2の定めの整備を令和8年度中に行うことを誓約した場合は、本補助金の申請要件の審査に当たっては、基準月から当該要件を満たしたものと取り扱うこととする。
次の1及び2を満たすこと。
1. 職員の職務内容等を踏まえ、職員と意見を交換しながら、資質向上の目標及び下記に掲げる事項に関する具体的な計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会の確保をしていること。
2. 1について、全ての職員に周知していること。
「入職促進に向けた取組」、「資質の向上やキャリアアップに向けた支援」、「両立支援・多様な働き方の推進」、「腰痛を含む心身の健康管理」及び「やりがい・働きがいの醸成」の区分ごとに1以上の取組を実施し、「生産性向上 (業務改善及び働く環境改善)のための取組」のうち2以上の取組を実施すること。ただし、1法人あたり1の施設又は事業所のみを運営するような法人等の小規模事業者は、㉔の取組を実施していれば、「生産性向上(業務改善及び働く環境改善)のための取組」の要件を満たすものとする。
ただし、申請時に職場環境等要件に係る取組を令和8年度中に行うことを誓約した場合は、本補助金の申請要件の審査に当たっては、基準月から当該要件を満たしたものと取り扱うこととする。
障害福祉従事者の賃金の改善を新規に実施しなければなりません。賃金改善は、基本給、手当、賞与等のうち対象とする賃金項目を特定した上で行います。
埼玉県障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業補助金交付要綱(PDF:217KB)
様式第1号 埼玉県障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業補助金交付申請書(ワード:16KB)
(国実施要綱別紙様式2)障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業計画書(エクセル:321KB)
様式第2号 口座振替依頼書(ワード:18KB)
様式第5号 埼玉県障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業補助金変更交付申請書(ワード:16KB)
(国実施要綱別紙様式4)変更に係る届出書(エクセル:25KB)
(国実施要綱別紙様式5)特別な事情に係る届出書(エクセル:33KB)
第1回目は2月中旬、第2回目は3月中旬の予定です。
※月遅れ請求、再請求等に伴う過誤調整分については、令和8年3月末日までに生じ、令和8年4月10日までに埼玉県国民健康保険団体連合会が受け付けた過誤調整については、補助金に反映します。
様式第7号 埼玉県障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業補助金実績報告書(ワード:16KB)
(国実施要綱別紙様式3-1)障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業 実績報告書(エクセル:155KB)
提出先は未定です。
障害福祉分野の職員の賃上げ支援事業の実施について(厚生労働省)(PDF:358KB)
障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業の実施について(こども家庭庁)(PDF:357KB)